農地転用届出様式ダウンロード

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農地を転用するときは、あらかじめ県知事等の許可を受けるか、農業委員会へ届出をしなければなりません。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会へ届出が必要です。
農地法第4条届出・・・農地の所有者が農地を転用する場合
農地法第5条届出・・・農地を転用するため売買等権利の設定、移転を行う場合

様式等ダウンロード(pdf)
1.4条受付票
2.本人確認に係る留意事項
3.4条届出書
4.4条記入例

5.  4条委任状

 

6.5条受付票
7.本人確認に係る留意事項
8.5条届出書
9.5条記入例

10.5条委任状

 

・農地転用届出は随時受付しております。
・また、受理書交付まで処理に2週間程度かかりますので、余裕を持って書類をご提出願います。

・市街化調整区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ県知事等の許可を受けることが必要です。手続きについては、農業委員会事務局にご相談ください。