政務活動費とは
三郷市議会では、地方自治法100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付しています。議会の活性化や政策形成能力、調査能力等の向上や市政に関する調査活動基盤の充実を図ることを目的としています。
三郷市議会政務活動費の交付に関する条例
三郷市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
交付方法・精算について
交付対象
|
三郷市議会における会派(所属議員が一人の場合も含む)に対して交付しています。 |
交付額
|
各月1日「基準日」における会派又は議員に月額30,000円を乗じて得た額を期間に属する月数分交付します。
※平成30年度から交付額・方法が変わりました。
前期分(4月から8月まで)・後期分(9月から翌年3月まで) |
交付期
|
前期は、4月30日・後期は、9月30日までに交付します。 |
精 算
|
会計年度毎に精算し、残金は市に返還されます。
但し、議員が任期満了(一般改選)を迎える年は、前期・後期毎に精算します。 |
使途基準
三郷市議会政務活動費の交付に関する条例に従って、使用しています。
収支報告
各会派から提出された収支報告書の内容を公開しています。
※三郷市議会政務活動費は、地方自治法の一部改正(平成24年法律第72号)に伴い、『政務調査費』から名称変更いたしました。