専用水道とは(水道法第3条第6項)
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
①100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの。
②水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。
※ただし、法施行令第1条により、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち、地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下及び水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは専用水道に該当しません。
布設工事の設計確認について(法第32条)
専用水道の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事(以下「布設工事」という。)を行おうとするときは、施設基準に適合するよう確認を受けなければ工事に着手することができません。
計画・設計の段階において、クリーンライフ課環境保全係までご相談ください。
設置後の維持管理について
専用水道の設置者には、当該施設を管理していくために以下の義務が発生します。
給水開始前の届出及び検査(法第13条)
設置者は、布設工事の完了後、その施設を使用して給水を開始するときは、事前に水質検査及び施設検査を実施し、市へ届出をしてください。
設置者は、水質検査及び施設検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。
水道技術管理者の設置(法第19条)
設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を設置し、市へ報告してください。なお、水道技術管理者の任免は、設置者が自ら行うものであり、法で定める資格を有する者であることを確認し選任してください。
水道技術管理者の資格は、施行令第6条に規定されており、以下のとおりとなります。ご確認ください。
※年数は、卒業後水道に関する技術上の実務に従事した経験年数です。
種別 |
土木工学
衛生工学又は水道工学を専攻
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土木工学
衛生工学又は水道工学以外を専攻
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土木工学以外の工学及び
理学・農学・医学・薬学
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工学・理学・農学・医学・薬学以外の学部・学科 |
大学院大学の専攻課
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1年以上
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2年以上
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大学 |
2年以上 |
3年以上 |
4年以上
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5年以上
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旧制大学 |
2年以上 |
4年以上
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5年以上
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短期大学
高等専門学校
旧専門学校
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5年以上 |
6年以上
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7年以上
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高等学校
旧制学校
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7年以上 |
8年以上
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9年以上
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その他 |
・10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
・外国の学校において、上記の学科目に相当する学科目を、上記に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれの欄に規定する経験年数を有する者
・厚生労働大臣が認定する講習を修了した者
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定期及び臨時の水質検査(法第20条)
設置者は供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期及び臨時の水質検査を必ず実施してください。
設置者は、水質検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。
設置者は、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けてください。なお、自己検査ができない場合は、専門の検査機関(法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者)に委託し検査を行うことが認められています。
水質検査機関(厚生労働省HP)
水質検査機関(埼玉県HP)
定期及び臨時の健康診断(法第21条)
設置者は、水道施設の従事者等に対して、定期及び臨時の健康診断を実施してください。
設置者は、健康診断に関する記録を作成し、それを行った日から起算して1年間は保存してください。
衛生上の措置(法第22条)
設置者は、水道施設の管理及び運営について、消毒や衛生上必要な措置を必ず講じてください。
水道施設の維持及び修繕(法第22条の2)
設置者は、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行ってください。
給水の緊急停止(法第23条)
設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。
水質検査計画の策定(法施行規則第15条の6)
設置者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定してください。また、策定した水質検査計画は毎年度当初、市に報告してください。
第三者委託について(法第24条の3)
設置者は、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者や業務を適正に確実に行う経理的・技術的基礎を有する者に委託することができますので、委託した場合又は契約が失効した場合は、水道管理業務受託者の氏名等を市に届け出てください。
また、水道管理業務受託者は受託した水道の管理に関する技術上の業務を担当させるため、受託水道技術管理者を1人置いてください。
第三者委託を行う際には、責任関係等が明確であることが必要なため、次のとおり満たすべき一定の基準が定められています。
委託の基準
・技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を委託すること。
・給水区域内の給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託すること。
・次に掲げる事項についての委託契約書を作成すること。
1.委託に係る業務の内容に関する事項
2.委託契約の期間及びその解除に関する事項
3.委託に係る業務の実施体制に関する事項
水道技術管理者の業務について(法第19条第2項)
水道技術管理者は、以下に掲げる業務に従事し、及びこれらの業務に従事する他の職員を監督する義務があります。
業務内容
1.水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項の点検を含む)
2.給水開始前の水質検査及び施設検査
3.給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかどうかの検査
4.定期及び臨時の水質検査
5.定期及び臨時の健康診断
6.水道施設の管理運営及び消毒等の衛生上の措置
7.給水の緊急停止
8.市長の給水停止命令による給水停止
各種手続き資料
専用水道について必要な申請等で使用する様式は、「三郷市水道法施行細則」で定められています。設置者は、以下の事項に該当する場合は、申請書等を市に提出してください。
参考資料
専用水道の設置及び維持管理等に関し、次の資料を参照してください。
また、ご不明な点がありましたら、クリーンライフ課環境保全係まで連絡をお願いします。
水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令101号)
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項.pdf
別添1(新水質基準項目等の検査における、給水栓以外での採取の可否、検査の回数、検査の省略の可否).pdf
<専用水道に係るリンク先>
埼玉県保健医療部生活衛生課
厚生労働省健康局水道課(水道法関連法規等)