埼玉県と県内すべての市町村では、平成27年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取組を徹底します。
個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは、給与支払者が、毎月の給料の支払時に、所得税と同じように、給料から個人住民税を差し引いて徴収し、従業員の方に代わって市町村へ納入していただく制度です。(地方税法第41条、同第321条の3) 給与支払者は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
現在、特別徴収未実施の給与支払者の皆さまには、平成27年度から特別徴収へ円滑に切り替えられるようにご準備をお願いいたします。
取組の概要や詳しい手続きにつきましては、下記担当までお問い合わせください。
〔特別徴収制度の概要〕
埼玉県総務部個人県民税対策課 TEL 048-830-2647
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html
〔特別徴収への手続きについて〕
三郷市役所財務部市民税課市民税係 TEL 048-930-7706