子どもの定期予防接種

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【予防接種とは】

 予防接種は、ワクチンを使って感染症に対する免疫を与えるもので、感染症にかからないようにする有効的な方法の一つです。
 感染症は、ウイルスや細菌が体内に入り、増加することで発症する病気です。感染症は、重症化すると後遺症が残ることもあります。予防接種を受けて、お子さんや周りのかたの健康を守りましょう。

【定期予防接種の実施方法と予診票等の発送】

一人ひとりが健康状態の良いときに接種できるよう、全ての定期予防接種を市内指定医療機関で個別に接種を行っています。

出生や転入をされたかたには、予防接種を受けるとき、その日の健康状態などを記入する各予診票が綴られた「予防接種予診票綴り」や、予防接種について詳しく説明している「予防接種と子どもの健康」を次の日程で送付しています。予防接種の効果と副反応について、よく理解してから接種を受けましょう。

≪出生者≫ 生後1か月くらいに郵送
≪転入者≫ 転入手続き後、1か月くらいに郵送(すぐに接種を希望されるかたは、健康推進課までご連絡ください)

 

※二種混合ワクチンは小学年生(11歳になる学年)に、個別通知をします。

※HPVワクチンは中学年生(13歳になる学年)の女子に、個別通知をします。


【予防接種の受け方】

≪費用負担≫法律等で定められている接種期間内は公費で負担
≪持ち物≫ 予診票、母子健康手帳、健康保険被保険者証等(住所と年齢が確認できるもの)  
≪接種場所≫ 市内指定医療機関

市内指定医療機関によっては、予約制で実施しているところもあります。事前に電話等でご確認のうえ、医療機関に行かれることをお勧めします。
また、里帰り出産や疾患などの特別な理由により、市内指定医療機関で接種ができない場合は、接種前に健康推進課で手続きが必要となります。詳しくは、健康推進課までお問い合せください。

※「対象年齢」や「接種間隔」などのご質問は、直接、電話や健康診査時にお気軽にご相談ください。

 

予防接種についてのご注意
予防接種は、接種期間内に余裕をもって受けましょう。
接種期間間際に予約をした場合、お子さんの体調等により接種日がずれてしまい、接種期間内に接種できなくなる場合もあります。

 

 

【法律等で定められている予防接種の種類】

  定期予防接種一覧をご覧ください。

 

【接種期間・間隔の考え方】

≪接種期間について≫
例)令和2年1月15日生まれのお子さんの場合
・四種混合 ⇒ 生後3か月から7歳6か月に 至るまでの間
 令和2年4月14日~令和9年7月14日まで(説明:3か月の 前日~7歳6か月の 前日までとなる。)

例)平成23年5月5日生まれのお子さんの場合
・日本脳炎2期 ⇒ 9歳以上13歳 未満
 令和2年5月4日~令和6年5月4日まで(説明:9歳の誕生日の 前日~13歳の 前日までとなる。)

≪接種間隔について≫

例)四種混合1期初回の1回目を4月1日(水)に接種した場合 
 ・2回目は⇒20日から56日までの間隔をおいて
 4月22日(水)~5月28日(木)までに接種(説明:1回目の接種後21日目~57日目までとなる。)

 

【異なるワクチンの接種間隔】

 

 

 

!新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔にご注意ください!

  新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザ以外のワクチンの接種間隔は、前後2週間以上あける必要があります。

  詳しくはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。

 

【予防接種スケジュールについて】

予防接種法に基づく定期の予防接種などについては、標準的な接種期間が定められています。乳幼児から学童期までの接種については、以下の厚生労働省が示す予防接種スケジュール(望ましい接種時期)の例を参考にし、かかりつけ医と相談しながら予防接種を進めましょう。

 ▶日本の定期/任意予防接種スケジュール(NIID 国立感染症研究所)

 

三郷市では、一人ひとりのお子さんに合わせて予防接種のスケジュールを自動で作成し、接種日が近づくとメール等でお知らせをする『予防接種自動スケジューラー(かいつぶナビ)』を導入しています。スマートフォン・携帯電話・パソコンからご利用いただくことができます。
 ▶
かいつぶナビのページ

 

 

予防接種後の救済制度について 

子どもの任意予防接種のお知らせ

日本脳炎予防接種の特例について

 

 ※定期予防接種:予防接種法で定められたもの
  任意予防接種:予防接種法で定められていないもの