制度概要
生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、浄化槽を転換する個人へ補助金を交付いたします。
既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換が対象となります。
(建築確認申請を伴うものは対象外)
ただし、高度処理型合併処理浄化槽の設置と、それ以外の場合で補助上限額が異なるのでご注意くだ
さい。
補助対象区域
市街化調整区域(下水道事業認可区域を除く)
補助金額 =①+②+③ ※それぞれ実経費と比較し少ない額
人槽区分 |
5人槽 |
6・7人槽 |
8人槽以上 |
①設置 |
384,000円
※ (352、000円)
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462,000円
(434,000円)
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585,000円
(568、000円)
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②処分 |
※90,000円 |
90,000円 |
90,000円 |
③配管
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200,000円
※(100,000円)
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200,000円
(100,000円)
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200,000円
(100,000円)
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※下段は、高度処理型でない浄化槽の場合。
※既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分を行わない場合、申請はできません 。
提出期間
令和4年4月1日から令和5年1月末頃まで
※令和5年3月15日までに実績報告が完了すること
高度処理型浄化槽とは...
合併処理浄化槽のうち、次の要件のいずれかを満たすもの。
・放流水の総窒素濃度20mg/L以下又は総燐濃度1mg/L以下の機能を有するもの
・放流水の総窒素濃度20mg/L以下及び総燐濃度1mg/L以下の機能を有するもの
・BOD除去率97パーセント以上及び放流水のBOD5mg/L以下(日間平均値)の機能を有するもの
【申請方法】
必要資料を添付のうえ、申請書(様式第1号)を直接窓口に提出してください。
※郵送での申請はできません。
※代理申請の場合は、必ず委任状を持参ください。
※申請時に書類が揃っていない場合は、受付いたしません。

【申請時の注意点】
・既存浄化槽(くみ取り便槽)の処分(引き抜きから最終処分まで)が義務付けられました。
処分を行わない工事の場合、本補助金は申請できません。
・予算には限りがあります。余裕をもって、申請前に一度ご相談ください。
・申請時にはチェックシート(申請用)をご活用ください。
【申請必要書類】
☆三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
☆添付資料
(1) 浄化槽法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 転換場所の案内並びに着工前及び工事完了後の配置図
(3) 埼玉県建築基準法施行細則第6条第1項第3号に規定する浄化槽に関する調書の写し
(4) 法第13条第1項に規定する認定書の写し
(5) 建築基準法第68条の10第1項に規定する型式適合認定書の写し
(6) 合併処理浄化槽の構造図
(7) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分に要する費用、配管工事に要する費用
及び合併処理浄化槽の設置に要する費用の内訳が明記された見積書の写し
(8) 全国浄化槽推進市町村協議会の登録を受けていることを証明する登録証の写し
及び登録浄化槽管理票(C票)
(9) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証を受けていることを証明する保証登録証(市町村用)
(10) 浄化槽設備士免状の写し又は昭和62年以前の浄化槽設備士免状の交付を受けた者に
あっては小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証の写し
(11) 共有者の同意書(共有名義の場合)
(12) 賃貸人の承諾書(賃貸住宅の場合)
(13) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分前(現況)の写真
(14) その他市長が必要と認める書類(必要な場合)
【実績報告時の注意点】
・チェックシート(実績報告用)に基づき資料に不備・不足のないよう報告をお願いします。
※特に 写真の取り忘れにはご注意ください。
・不備・不足の内容によっては、補助金額の一部または全額が交付確定できない場合があります。
【実績報告必要書類】
☆三郷市合併処理浄化槽転換整備事業補助金交付請求書(様式第8号)
※提出日付は空欄のまま窓口にご持参ください。
☆三郷市合併処理浄化槽転換整備事業実績報告書(様式第6号)
☆添付書類
(1)浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2)浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に定める水質検査の依頼書の写し
又は当該水質検査の手数料を支払済であることを証したもの
(3)既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分に要する費用、配管工事に要する費用
及び合併処理浄化槽の設置に要する費用の内訳が明記された領収書の写し
(4)工事写真 ※詳細は実績報告書またはチェックシートを参照
(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の産業廃棄物管理票の写し
(6)合併処理浄化槽、汚水ます、配管及び住宅の配置の完成図面
(7)法第10条の2第1項の浄化槽使用開始報告書の写し
(8)法第11条の2の浄化槽使用廃止届出書の写し
(9)その他市長が必要と認める書類(必要な場合)