未就学児の軽減について
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者のみなさんに申請をしていただく必要はありません。
なお、既に所得による軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
●令和4年度の未就学児1人当たりの均等割額(年額)
(A)未就学児1人当たりの
均等割額
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(B)所得による軽減額
※A×軽減割合
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(C)未就学児の軽減額
※(A-B)÷2
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(D)未就学児1人当たりの
均等割額(軽減後)
※A-B-C
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36,000円 |
(7割軽減)25,200円
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5,400円 |
5,400円 |
(5割軽減)18,000円
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9,000円 |
9,000円 |
(2割軽減) 7,200円
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14,400円
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14,400円 |
(軽減無し) 0円
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18,000円 |
18,000円
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所得による軽減について
国民健康保険税の均等割額の軽減割合は、下表のとおりとなります。
軽減措置は、前年中の所得を基に判定しますので、加入者等が所得の申告をしていない場合は軽減措置が適用されません。世帯主および16歳以上で国民健康保険に加入されているかた全員の所得申告が必要となりますので、ご注意ください。
なお、軽減判定は自動的に行い、軽減該当世帯については軽減後の税額が通知されます。
世帯の所得 |
軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数※¹-1)以下 |
7割軽減 |
43万円+(28万5千円×被保険者数※²)+10万円×(給与所得者等の数※¹-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(52万円×被保険者数※²)+10万円×(給与所得者等の数※¹-1)以下 |
2割軽減 |
※¹給与収入が前年55万円を越えるかた、公的年金等の受給額が65歳未満(令和3年12月31日現在)のかたで前年60万円を越えるかた、65歳以上(令和3年12月31日現在)のかたで前年125万円を越えるかたの人数。
※²同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したかたを含む。
失業による軽減について(特例軽減)
平成22年4月分から、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)、雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)のかたは国民健康保険税の軽減を受けることができます。
【対象者】
(1) 平成21年3月31日以降失業した雇用保険の特定受給資格者及び雇用保険の特定理由離職者
(2) 失業時点で65歳未満のかた
(3) 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をお持ちのかたで離職理由が下記の表に該当する場合
11:解雇 |
31:正当理由(事業主働きかけ等) |
12:解雇(天災) |
32:正当理由(事業所移転等) |
21:雇止め(雇用期間3年以上) |
33:被保険者都合(31,32以外) |
22:雇止め(雇用期間3年未満) |
34:正当理由(被保期間12ヶ月未満) |
23:特定理由契約期間満了 |
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※(1)~(3)すべてに該当するかたが対象となります。
【軽算方法】
前年の給与所得を30/100とみなして計算します。(離職した本人分のみ)
給与以外の所得は軽減対象になりません。
【軽減の期間】
離職日の翌日の属する年度とその翌年度末までの期間です。
※制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日まで)に失業されたかたは、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
【申告方法】
軽減を受けるためには申告が必要です。
下記をお持ちいただき、三郷市役所国保年金課(1階6番窓口)にて申告をお願いします。
- 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」(原本)
- 国民健康保険証
- 個人番号(マイナンバーがわかるもの)
減免について
災害等特別な事情により、保険税の納付が困難なときは、申請により減免が認められる場合があります。
減免制度についてのお問い合わせや相談は、国保年金課の窓口までお願いします。