マイナンバー制度が始まります
マイナンバー制度とは
住民票を有する全ての方に1人1つの個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率
的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので
す。個人番号は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待さ
れる効果としては、大きく3つあげられます。
1.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。
複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
2.添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の
確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
3.所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを
防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
通知カード
通知カードは、本人の個人番号を通知するカードです。さまざまな手続きで本人の個人番号を確認する時に必要となります。(身分証明書としては利用できません。)
1.平成27年10月から住民票の住所宛に個人番号(12桁の数字)が記載された通知カードを送付されます。
2.通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されます。
3.通知カードには顔写真はありません。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付のICカードです。本人確認のための身分証明書として使えます。
1.個人番号通知後、郵送等で申請するとマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。
2.電子証明書による電子申請(e-Tax等)の利用ができます。
3.カード(ICチップ)に記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写
真のほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
利用範囲
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の各分野で個人番号の利用が開始されます。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成
29年7月以降、順次開始されます。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・
利便性向上が実現します。
特定個人情報保護評価
個人番号を含む個人情報を保有する際には、事前に特定個人情報保護評価を実施することとされています。実施
した個人情報保護評価書を随時掲載いたします。
〇三郷市長
今後のスケジュール
平成27年10月から 個人番号の一斉付番を行い、市民の皆様への通知を行います。
平成28年 1月から 個人番号の利用が始まり、希望者への個人番号カードの交付も開始されます。
平成29年 1月 国の機関間での情報連携が始まり、マイポータルの運用が開始されます。
平成29年 7月 国の機関に加えて地方公共団体も情報連携に加わります。
事業者の皆さんへ
平成28年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続、給与の源泉徴収票の作成などの際に、個人番号
が必要となります。そのため、民間事業者は、全従業員から個人番号を順次取得し、管理する必要があります。
また、外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合は、報酬から税金の源泉徴収をしなければならな
いため、その方から個人番号を提供してもらい、管理する必要があります。
このようなことから、「社内規程の見直し」「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修の実施」など
について検討を進める必要があります。
マイナンバー制度に関する事業者の皆様向け最新情報は、
内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」をご覧ください。
(別ウィンドウが開きます。)
コールセンター
制度全般に関する国のコールセンターです。
■電話番号
0570-20-0178(日本語)
0570-20-0291(外国語)
全国ナビダイヤルでご案内します。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
■受付時間
平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
関連リンク
■内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」
■特定個人情報保護委員会