予防接種後の救済制度について

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[市町村が実施した下記の予防接種を、平成25年3月31日までに受けたかたへ]
  ・ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん)
  ・ヒブワクチン
  ・小児用肺炎球菌ワクチン
 市町村の助成により、平成25年3月31日までにヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種し、接種後何らかの症状が生じ、医療機関を受診されたかたは、
接種したことと関連性が認められると、医療費・ 医療手当が支給される場合があります。

 
 お心当たりのあるかたは、具体的な請求方法等について、下記までお問い合わせください。
  【問い合わせ先】
    独立行政法人医薬品医療機器総合機構:救済制度相談窓口
     0120-149-931(フリーダイヤル)
     受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
          午前9時から午後5時
    ご利用できない場合は、
     
03-3506-9411(有料)

 ※認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受診した医療に限られます。


[予防接種健康被害救済制度]
 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生が見られます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、埋葬料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただし、その被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、若しくは三郷市健康推進課までお問合せください。