非課税世帯、低所得世帯の方は入院時に食事代の負担が軽減されます。
病気やケガで入院したときには、診察などの医療費のほかに、1食の食事にかかる費用のうち460円を自己負担することになります。(平成30年3月31日までは360円)
標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として、国民健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯のかたは、標準負担額が下表のとおり減額されます。
○入院時食事代の標準負担額
一般被保険者(住民税非課税世帯以外のかた)※1※2 |
1食 460円
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住民税非課税世帯
低所得者2(※3)
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90日までの入院
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1食 210円
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90日を超える入院(※5)
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1食 160円
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低所得者1(※4)
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1食 100円
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※1 平成30年3月31日までは360円
※2 小児慢性特定疾病児童等、または指定難病患者のかたについては260円
※3 低所得者2・・・70歳以上75歳未満の被保険者で、同一世帯の世帯主及び国保加入世帯員全員が住民税非課税のかた
※4 低所得者1・・・70歳以上75歳未満の被保険者で、同一世帯の世帯主及び国保加入世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるかた
※5 過去12か月の入院日数が90日を超えた場合
注:入院時食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。
標準負担額減額認定証の交付
病院の窓口で減額となる場合には、入院手続きの際に「標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
認定証の交付には、申請が必要となりますので、国民健康保険証をお持ちのうえ、市役所国保年金課までお越しください。
また、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合には、さらに減額されますので、再度申請してください。
標準負担額の差額支給
非課税の方でやむをえない事情により、認定証の提示ができず、一般の標準負担額を支払ったときは、申請により差額を支給できる場合があります。
申請に必要なものをお持ちになり、市役所国保年金課で申請してください。
【申請に必要なもの】
・被保険者証
・印かん
・病院の領収書
・世帯主名義の振込先口座のわかるもの
・本人確認できるもの
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの