三郷市屋外広告物条例
三郷市は、平成19年に景観法に基づく景観行政団体となり、「三郷市景観計画」を平成22年9月に策定し、良好な景観の形成に取り組んできました。
市では、市内の屋外広告物について、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例に基づき、掲示の許可や指導を行ってきましたが、このたび「三郷市屋外広告物条例」を制定し、平成28年10月1日から施行します。広告物を表示(設置)しようとする場合には、原則として市長の許可を受けることが必要となります。
なお、屋外広告業登録等の窓口は、引き続き埼玉県となり、県条例の定めにより、埼玉県への登録等が必要となります。
地域区分と禁止物件
三郷市屋外広告物条例では市内を以下の3つの区域に分類しています。
1.禁止地域
特に良好な景観形成への配慮や風致の維持の必要性が高い地域や場所、あるいは都市公園や学校などでは、屋外広告物を出すことを禁止しています。
2.許可地域
市長の許可を受けなければ屋外広告物を出せない地域を許可地域としています。市内の禁止地域を除くすべての地域が許可地域となっています。
3.特定地域
許可地域のうち景観計画と連携して、良好な景観の形成を特に図る地域を特定地域として位置づけます。特定地域は三郷市景観計画において重点地区として定めている「三郷中央駅地区」と「新三郷ららシティ地区」です。
→各地域の区域はこちら
・屋外広告物条例区域図.pdf(PDF)
また、地域の別に関わらず景観や安全等を害することとなる物件には広告物を掲出してはいけません。(「禁止物件」といいます。)
→禁止物件についてはこちら
・禁止物件とは(PDF)
許可基準
屋外広告物の許可基準は以下の通りです
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禁止地域の許可基準.pdf(PDF)
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許可地域の許可基準(PDF)
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特定地域の許可基準(PDF)
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各地域共通の屋外広告物の基準.pdf(PDF)
適用除外と許可不要広告物について
広告物の掲出を禁止している地域や掲出物件において、その制限が適用除外となる広告物があります。
→適用除外となる屋外広告物の基準.pdf(PDF)
また、自家広告物で規則で定める基準内のものは、許可不要で掲出することができます。
→許可不要で出せる自家広告物の基準.pdf (PDF)
許可申請の方法
1.許可の手続きの流れ
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2.許可申請等に係る必要書類
経過措置
本条例の施行により、現に表示し、又は設置されている旧許可物件であって、施行日以降許可の基準に適合しないこととなる広告物又は掲出物件については、本条例施行日から10年間の経過措置を設けています。
関連資料のダウンロード
三郷市屋外広告物条例及び条例に関する規則は次の通りです。(令和4年4月1~)
・三郷市屋外広告物条例.pdf(PDF)
・三郷市屋外広告物条例施行規則.pdf(PDF)(様式除く)
三郷市屋外広告物条例に関する告示は次の通りです。
・禁止地域禁止物件及びはり紙等の禁止物件に係る道路の指定(PDF)
三郷市屋外広告物条例の内容や許可基準等についてまとめたパンフレットを作成しました。
・三郷市屋外広告物条例のしおりのダウンロード(PDF)