【指数及び提出が必要な書類について】
父・母いずれか(あるいは両方)の事由が就労(自営中心者・協力者・専従者)に該当する場合、就労証明書の他に別途自営を証明する書類の提出が必要です(令和5年度保育利用希望申込みのてびき7ページ参照)。書類の提出がない場合は、就労としてみなせず指数がつきませんのでご注意ください。
就労証明書に記載されている就労時間及び直近2か月の勤務実績を元に指数を決定します。就労証明書の記載が週5日1日7時間であったとしても、実績がそれに満たない場合、20点ではなく実績を元にした指数をつけます。直近2か月の実績が少ない場合は、11月4日(金)までに、シフト表や雇用契約書の写しなど、就労証明書の記載通りの就労が確認できる書類をご提出ください。
就労開始直後のため就労証明書で直近2か月の実績が確認できない場合は、12月28日(水)までに給与明細等実績が確認できるものをご提出ください。給与明細等にて就労証明書通りの実績が確認できなかった場合(ex.就労証明は週5日1日7時間の記載にも関わらず、実績は月80時間しかなかった場合など)は実績に基づいた指数に、書類の提出がなかった場合は、就労・上記外の2点となりますのでご注意ください。
就労証明書に記載漏れがあった場合、不備として受付できません(指数がつけられません)。特に内定の場合、就労年月日の記載がない場合は指数をつけることができませので、必ず勤務先にご記載をご依頼ください。
申請確認票の記載のとおり、申請に必須でない書類の不備・不足についてはすこやか課からご案内はいたしません。ただし、11月4日(金)までに追加で提出いただいた書類につきましては、1次選考から加味します(審査の結果、変わらない可能性もございます)。
※上記の提出期限は平成29年4月2日~令和4年9月1日生まれのお子さんの令和5年4月1次申込みに関するものです。
令和4年9月2日~令和5年1月1日生まれのお子さんの追加書類の提出については、いずれも令和5年1月10日(火)が
締切となります。