家庭状況等に変更があった場合(公立保育所・私立保育園共通)
家庭状況等に変更があった場合には、各種書類を提出してください。
<提出書類一覧表>
※提出月の翌月から変更となります。変更事由が発生した場合は、毎月月末までにご提出をお願いします。なお、月末日が土日、祝祭日に当たる場合は、その翌日までを期限とします。
感染症から登所再開する場合(公立保育所様式)
下記の感染症と診断された場合は、意見書、登所届が提出されてからの登所となります。
私立保育園については、在籍園で提出書類をご確認ください。
意見書(医師記入)
登所届(保護者記入)
※感染症によってご提出いただく書類が異なりますので、下記の表をご参照ください。
医師が意見書を記入する感染症
感染症名
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感染しやすい期間 (※)
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登所のめやす
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麻しん(はしか)
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発症1日前から発しん出現後の4日後まで
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解熱後3日を経過していること
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インフルエンザ
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症状がある期間(発症前24時間から発症後3日程度までが最も感染力が強い)
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発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日経過していること(乳幼児にあっては、3日経過していること)
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風しん
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発しん出現の7日前から7日後くらい
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発しんが消失していること
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水痘(水ぼうそう)
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発しん出現1~2日前から痂皮(かさぶた)形成まで
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発しんが痂皮(かさぶた)化していること
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流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
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発症3日前から耳下腺腫脹後4日
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耳下腺、顎下腺、舌下線の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること
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結核
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医師により感染の恐れがないと認められていること
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咽頭結膜炎(プール熱)
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発熱、充血等の症状が出現した数日間
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発熱、充血等の主な症状が消失したあと2日を経過していること。
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流行性角結膜炎
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充血、目やに等の症状が出現した数日間
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結膜炎の症状が消失していること
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百日咳
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抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで
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特有の咳が消失していること又は適正な抗菌薬による5日間の治療が終了していること
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腸管出血性大腸菌感染症(O157,O26,O111等)
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医師により感染のおそれがないと認められていること。(無症状病原体保有者の場合、トイレで排泄習慣を確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては2回以上連続で便から菌が検出されなければ登所可能である。)
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急性出血性結膜炎
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医師により感染の恐れがないと認められていること
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侵襲性髄膜炎菌感染症
(髄膜炎菌性髄膜炎)
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医師により感染の恐れがないと認められていること
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※ 感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については、(-)としています。
医師の診断を受け、保護者が登所届を記入する感染症
感染症名
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感染しやすい期間
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登所のめやす
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溶連菌感染症
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適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間
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抗菌薬内服後24~48時間が経過していること
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マイコプラズマ肺炎
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適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間
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発熱や激しい咳が治まっていること
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手足口病
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手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間
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発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れる事
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伝染性紅斑(リンゴ病)
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発しん出現前の1週間
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全身状態が良いこと
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ウイルス性胃腸炎
(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)
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症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少しているが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)
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嘔吐下痢などの症状が治まり、普段の食事がとれること
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ヘルパンギーナ
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急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排出しているので注意が必要)
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発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
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RSウイルス感染症
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呼吸器症状がある間
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呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
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帯状疱しん
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水疱を形成している間
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すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること
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突発性発しん
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-
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解熱して機嫌がよく全身状態が良いこと
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※ 感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としています。
※ 頭じらみに感染の恐れがある場合は、医師の指示に従い駆除し登所してください。
※ 伝染性膿痂疹(とびひ)は、病院に受診しガーゼ等で覆い登所できます。
※ 伝染性軟属腫(水いぼ)は、皮膚科に受診し医師の指示を仰いでください。