利用者負担額(保育料)について
平成27年4月から施行された子ども・子育て支援新制度における、保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業等の利用者負担額(保育料)をお知らせいたします。
●利用者負担額(保育料)については、平成27年度からの新制度では、「市民税の所得割額」に応じて決定することとなります。
●市民税の課税が6月になることから、新制度では年度途中の9月に利用者負担額(保育料)を再算定します。4月分から8月分の保育料は、前年度市民税の所得割額で決定し、9月分から3月分は今年度市民税の所得割額により決定します。
●保育料算定の基となる市民税の所得割額については、住宅借入金等特別控除・配当控除・寄付金控除等の税額控除(調整控除を除く。)の額を控除しません。 また、旧年少扶養控除にかかる再算定は、新制度では行わないこととします。
●認定こども園・地域型保育事業を利用する場合の保育料は、各施設に納付します。
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子ども・子育て支援新制度にかかる月額保育料