家庭状況等変更により、保育必要量を変更する事由が発生した場合、支給認定変更申請書および該当する必要書類(各種様式をご参照ください)をご提出いただいておりますが、提出期限等について下記のとおりとなりますので、ご注意ください。
なお、支給認定変更申請につきましては、三郷市が認定し、変更に該当する方に対し、支給認定証および保育料変更決定通知書を各施設経由または郵送にてお届けいたします。
1.提出期限 月末日(土日、祝祭日に当たる場合は、その翌日まで)
2.変更後の事由による保育必要量での預かり 提出月の翌月から
3.支給認定(保育料)変更月 提出月の翌月
4.保育料の変更時期について
・婚姻、離婚等による家族構成の変更 変更月の翌月から
・多子減免、税額更正による変更 対象の月から
