~お知らせ~ 騒音規制法及び振動規制法に係る届出書の押印省略について
「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係法令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」及び「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行に伴い、騒音規制法及び振動規制法(特定施設・特定建設作業関連)及び埼玉県生活環境保全条例(指定騒音・振動施設、指定騒音作業)に係る届出書の押印が不要になりました。
今後は、届出時に届出者の本人確認(※)を行いますので、ご理解ください。
なお、従来通り、届出書に押印がなされている場合につきましては、本人確認を省略いたします。
(※)押印省略とした場合の本人確認は、以下の手段で行います。
(1)届出者本人であることを確認するための書類(法人登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピー添付
(2)他の添付書類による本人確認(届出者本人の名刺等)
(3)電話による本人確認
1 騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づく規制
事業所・工場等に、特定施設、指定施設を設置する場合に伴って発生する騒音・振動は、騒音規制法・振動規制法等の規制の対象となります。規制対象施設に該当する場合、各種届出書の提出が必要です。
2 手続き
届出書には、以下の書類を添付の上、正副2部をクリーンライフ課まで提出してください。届出者が代表者以外の場合は既に提出済みの場合を除き、委任状が必要です。なお、代表者、委任された代理人の片方でも変更になったときは新たな委任状が必要です。
・委任状【例】.doc
・届出対象施設及び規制基準.pdf
※特定施設として、金属加工機械、建設用資材製造機械等を設置する工場、事業所は公害防止主任者等の選任の必要があります。
公害防止組織制度については
こちら
・特定施設に関わる届出【騒音規制法】(押印省略可)
届出の種類 |
届出が必要な状況 |
届出の期限 |
添付書類 |
様式 |
特定施設設置 |
工場または事業所に特定施設を設置するとき |
設置工事に着手する30日前まで |
1.設置・使用・数変更等届出書
2.騒音防止の方法
3.附近の見取図
4.特定施設の配置図
5.設置する機械の概 要(カタログ等)
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(騒音)特定施設設置届出書.doc |
特定施設使用 |
既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき |
特定施設となった日から30日以内 |
(騒音)特定施設使用届出書.doc |
特定施設の種類ごとの数変更 |
特定施設の種類ごとの数が、直近の届出の数の2倍を超えて増加するとき |
設置工事に着手する30日前まで |
(騒音)数の変更届出書.doc |
騒音の防止の方法変更 |
騒音の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する騒音が増加するとき |
工事に着手する30日前まで |
(騒音)防止の方法変更届出書.doc |
氏名等変更 |
代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき
※移転による変更ではありません。移転の場合は、使用全廃届出と移転先での設置届が必要です。 |
変更があった日から30日以内 |
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氏名等変更届出書.doc |
特定施設使用全廃止 |
特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止するとき |
使用を廃止した日から30日以内 |
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(騒音)特定施設使用全廃届出書.doc |
承継 |
特定施設の全てを譲りまたは借り受けたとき、相続、合併または分割があったとき |
承継があった日から30日以内 |
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(騒音)承継届出書.doc |
・特定施設に関わる届出【振動規制法】(押印省略可)
届出の種類 |
届出が必要な状況 |
届出の期限 |
添付書類 |
様式 |
特定施設設置 |
工事または事業所に特定施設を設置するとき |
設置工事に着手する30日前まで |
1.設置・使用・数変更等届出書
2.振動防止の方法
3.附近の見取図
4.特定施設の配置図面
5.設置する施設の概要(カタログ)
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(振動)特定施設設置届出書.doc |
特定施設使用 |
既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき |
特定施設となった日から30日以内 |
(振動)特定施設使用届出書.doc |
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更 |
特定施設の種類及び能力ごとの数が、増加するとき、特定施設の使用時間の繰り上げまたは繰り下げを行うとき |
設置工事に着手する日の30日前まで |
(振動)数の変更届出書.doc |
振動の防止の方法変更 |
振動の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する振動が増加するとき |
工事に着手する日の30日前まで |
(振動)防止の方法変更届出書.doc |
氏名等変更 |
代表者の氏名。住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき
※移転による変更ではありません。移転の場合は、使用全廃届出と移転先での設置届出が必要です。 |
変更があった日から30日以内 |
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(振動)氏名等変更届出書.doc |
特定施設使用全廃止 |
特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき
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使用を廃止した日から30日以内 |
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(振動)特定施設使用全廃届出書.doc |
承継 |
特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続、合併または分割があったとき |
承継のあった日から30日以内 |
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(振動)承継届出書.doc |
・指定騒音施設及び指定騒音作業に関わる届出【埼玉県生活環境保全条例】(押印省略可)
届出の種類 |
届出が必要な状況 |
届出の期限
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添付書類 |
様式 |
指定騒音施設設置 |
工場または事業所に指定施設を設置するとき |
指定施設の設置の工事の30日前まで |
1.設置・使用・開始・実施・数等変更届出書
2.騒音の防止の方法
3.附近の見取図
4.指定施設・指定騒音作業の配置図面
5.設置する機械の概要(カタログ等)
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指定騒音施設(設置、使用)届出書 |
指定騒音施設使用 |
既存の施設が新たに指定施設に指定されたとき |
指定施設となった日から30日以内 |
指定騒音作業開始 |
指定騒音作業を開始するとき |
指定作業の開始日の30日前まで |
指定騒音作業実施 |
指定騒音作業となった |
指定騒音作業となった日から30日以内 |
指定騒音施設の種類及び能力ごとの数・指定騒音作業の種類変更 |
指定騒音施設の種類ごとの数又は、指定騒音作業の種類について変更しようとするとき |
変更に係る工事の開始日の30日前まで |
(騒音)数の変更届出書.doc |
騒音の防止の方法変更 |
指定施設に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき |
変更に係る工事の開始日の30日前まで |
騒音防止の方法変更届出書 |
氏名(名称・住所・所在地)変更 |
代表者の氏名。住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき
※移転による変更ではありません。移転の場合は、使用全廃届出と移転先での設置届出が必要です。 |
変更のあった日から30日以内 |
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氏名等変更届出書 |
指定騒音施設使用・指定騒音作業全廃止 |
指定騒音施設・指定騒音作業を全部廃止したとき |
全ての指定施設を廃止した日から30日以内 |
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指定施設使用等廃止届出書 |
承継 |
指定騒音施設・指定騒音作業の全てを譲り受けたとき又は、借り受けたとき |
承継のあった日から30日以内 |
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指定施設等承継届出書 |
・指定振動施設に関わる届出【埼玉県生活環境保全条例】(押印省略可)
届出の種類 |
届出が必要な状況 |
届出の期限
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添付書類
|
様式
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指定振動施設設置 |
工場または事業所に指定施設を設置するとき |
指定施設設置工事の開始の日の30日前まで
|
1.設置・使用・数等変更届出書
2.振動の防止の方法
3.附近の見取図
4.指定施設の配置図面
5.設置する機械の概要(カタログ等)
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指定振動施設設置使用届出書
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指定振動施設使用 |
既存の施設が新たに指定施設に指定されたとき |
指定施設となった日から30日以内
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指定振動施設の数等の変更届出 |
指定振動施設の種類及び能力ごとの数を増加するとき |
変更に係る工事の30日前まで |
指定振動施設の数等の変更届出書 |
振動の防止の方法変更 |
振動防止の方法を変更することで当該指定振動工場等において発生する振動の増加を伴う場合 |
変更に係る工事の開始の日の30日前まで |
振動防止の方法変更届出書 |
氏名(名称・住所・所在地)変更 |
代表者の氏名。住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき
※移転による変更ではありません。移転の場合は、使用全廃届出と移転先での設置届出が必要です。 |
変更のあった日から30日以内 |
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氏名等変更届出書 |
指定振動施設廃止届 |
指定振動施設をすべて廃止したとき |
全ての指定施設を廃止した日から30日以内 |
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指定施設使用等廃止届出書 |
承継 |
指定振動施設を譲り受けたとき又は、借り受けたとき |
承継のあった日から30日以内 |
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指定施設等承継届出書 |