公害防止組織制度について

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~お知らせ~ 届出書の押印省略について

 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)」及び「埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則」の施行に伴い、公害防止組織に関する届出書の押印が不要になりました。

 今後は、届出時に届出者の本人確認(※)を行いますので、ご理解ください。

 

 なお、従来通り届出書に押印がなされている場合につきましては、本人確認を省略いたします。

 

(※)押印省略とした場合の本人確認は、以下の手段で行います。

(1)届出者本人であることを確認するための書類(法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピー添付

(2)他の添付書類による本人確認(届出者本人の名刺等)

(3)電話による本人確認

 

公害防止組織とは

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」を根拠として、特定工場に対して公害防止統括者や公害防止管理者等の選任・届出を義務付けることにより、内部的な公害防止体制を整備し、もって公害の防止に資することを目的とするものです。
また、埼玉県ではこれに加え「生活環境保全条例」により、同法で対象にならない工場・事業場に対しても公害防止監督者や公害防止主任者等の選任・届出を義務付け、本制度の充実を図っています。
選任対象施設一覧表(P16参照).pdf
市への届出は、騒音・振動のみが選任対象の工場、事業所の場合です。

  

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(※押印省略 可)

 

 
 届出の種類  手続説明  届出の期限  添付書類  様式
 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡、解任届出書  公害防止統括者(又はその代理者)を選任、解任(死亡を含む)をしようとする場合  選任・解任日から30日以内    
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡、解任届出書(法)公害防止統括者.doc
 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡、解任届  公害防止管理者(又はその代理者)を選任、解任(死亡を含む)しようとする場合  選任・解任日から30日以内  法第7条第1項第1号の資格を有する者である旨を証する書類 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡、解任届出書
 承継届 相続、合併したとき  遅滞なく届出なければならない  その事実を証明する書面
(相続同意証明書及び戸籍謄本若しくは相続証明書及び戸籍謄本又は法人登記事項証明書)
 承継届出書.doc

 

埼玉県生活環境保全条例に関する様式(※押印省略 可)


 届出の種類 手続説明  届出の期限  添付書類  様式 
 公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任、解任、死亡届出書  公害防止監督者(又はその代理者)を選任、解任(死亡含む)しようとするとき   選任、解任日から30日以内    公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任、死亡、解任届出書
 公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任、解任、死亡届出書  公害防止主任者(又はその代理者)を選任、解任(死亡含む)しようとする場合   選任、解任日から30日以内  条例第114条第2項に規定する者であることを証する書類(資格認定講習の修了証書の写し)  公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任、死亡、解任届出書



参考

 公害防止組織制度について(埼玉県ホームページ)