窓口払い不要
令和4年9月30日診療分まで:市内の医療機関等と市内の整骨院・接骨院等、
令和4年10月1日診療分から:県内の医療機関等と市内の整骨院・接骨院等にかかるとき・・・
三郷市こども医療費受給資格証と健康保険証を持参し、医療機関に提示して受診してください(受給資格証は必ず毎回提示してください)。受給資格証を提示せずに受診された場合は、窓口のお支払いが必要になります。その場合の申請方法は、市外の医療機関で受診された場合と同一になります。
※保険診療分の医療費が医療機関、入院・通院ごとに1ヶ月21,000円以上かかった場合、窓口にて保険診療一部負担金の全額支払いが必要となります。
※治療用コルセットや弱視による治療用メガネを作成した場合、窓口払いが発生します。この場合の医療費申請には領収書の他、以下の資料が必要となります。
・医師による診断書
・加入されている健康保険からの支給決定通知書
これらを用意し、市外で受診された場合の申請方法により、申請してください。
窓口払い必要
令和4年9月30日診療分まで:市外の医療機関等と市外の整骨院・接骨院等、
令和4年10月1日診療分から:県外の医療機関等と市外の接骨院・整骨院等にかかるとき・・・
一旦窓口で医療費を支払っていただき、後日、次の方法で申請していただいたものについて、こども医療費受給資格登録申請時に提出していただいた口座に振り込まれます(原則毎月20日払い)。
・こども医療費支給申請書を記入し、領収書の原本を添えて申請してください。(記入の際、こども医療費受給資格証と対象児童の健康保険証をご用意ください。)
□こども医療費支給申請書(PDF:ダウンロード★医療費支給申請書)
※申請書は医療機関ごと、診療月ごと、入院・外来別に1枚ずつ必要です。
※通常、毎月15日までにご申請のあったもの(前月分までの医療費)は、翌月の20日に登録された口座へ振り込みます。(20日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、直前の営業日となります。)
※休日にご申請のあったものは、翌子ども支援課開庁日が受付日となります。
※診療を受けた翌月以降に、申請してください。
支給申請書の受付場所
・市役所 子ども支援課(健康福祉会館3F)
※下記の場所でも支給申請書を預かります。(後日、子ども支援課に届けられます。)
・市役所 市民課
・みさと団地出張所
・市民課連絡所(鷹野・戸ヶ崎・彦成)※早稲田出張所は令和4年10月1日より閉所しております。
なお、入院などで高額療養費・附加給付に該当した場合の申請方法にご不明な点のある方は子ども支援課給付係までお電話ください。
三郷市内の接骨院・整骨院の方へ
こども医療費の現物給付(窓口支払なし)分を請求する場合の「医療費請求書」の様式です。
(医療機関専用の様式です。一般の方は使用できません)
○こども医療費請求書(医療機関等専用) 〈Excel・記入例〉