高額療養費とは・・・
高額療養費とは、健康保険法や国民健康保険法等の法律により、一定以上の医療費がかかった場合に、加入している健康保険組合等から給付されるものです。
高額療養費に該当した場合の申請に必要なもの
①健康保険組合等から発行される高額療養費支給明細書(支払い決定通知書など)
※三郷市国民健康保険に加入している方は、支給決定通知書の写しの添付は必要ありません。
②医療機関発行の領収書の写し
※通常の申請は領収書の原本が必要ですが、高額療養費を健康保険組合等へ申請する場合に領収書の原本が必要なた
め、市への申請は領収書の写しを添付してください。
なお、限度額については健康保険組合等にご確認ください。
高額療養費に該当した場合の申請方法
こども医療費支給申請書を記入し、上記記載の必要書類を添えて申請してください。
※加入されている健康保険組合等に高額療養費を申請していただき、その額が確定してからこども医療費を申請
して頂く必要がございます。従いまして、こども医療費の高額療養費該当の医療費のお支払いは時間がかかり
ます。
附加給付とは・・・
健康保険組合が行っている「1ヶ月にかかった医療費の自己負担限度額を決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す制度」のことです。
なお、詳しい限度額については健康保険組合等にご確認ください。
附加給付に該当した場合の必要書類と申請方法
高額療養費に該当した場合の申請方法と同一のお手続きとなります。