三郷市動物の愛護及び管理に関する条例が制定されました。

サブメニュー表示
左領域先頭へ 切替

人と動物とが共生する地域社会の実現にむけて

 

 三郷市動物の愛護及び管理に関する条例が、平成28年12月26日に交付され、平成29年12月1日から施行されます。

三郷市動物の愛護及び管理に関する条例(PDF形式:139KB/2ページ)

条例周知資料(PDF形式:426KB/2ページ)


条例の概要

 
目的(第1条)
 この条例は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進について基本となる理念を定め、並びに市、市民及び飼い主の責務を明らかにし、動物の愛護に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって人と動物とが共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。


基本理念(第2条)
 人と動物との調和のとれた共生社会は、市、市民及び飼い主が、動物が命あるものであり、その命は差別することなく尊ぶべきものであることを十分に理解した上で、それぞれの責務を果たし、互いに密接に連携を図りながら、人と動物とが共生することのできる地域社会づくりを実践することを基本理念として推進されなければならない。


[人と動物との調和のとれた共生社会の推進のイメージ図]




市、市民、飼い主の責務について(第3条、第4条、第5条)
基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施する。

・動物愛護に係る普及啓発
 (動物愛護週間、広報活動等)
・動物の飼い主への学習の機会の提供
 (しつけ方教室等)
・国、県、近隣自治体との連携
 (県、保健所、動物指導センター、動物愛護推進員、吉川市等)
・動物関係団体等との連携
 (埼玉県獣医師会、三郷市愛犬クラブ、
  市内ボランティア団体、市内ペットショップ等)
・関連団体との災害時協力体制の確立
・動物の災害時対策に関する飼い主等への普及啓発
・同行避難する場合の場所の確保や避難所における飼育支援等の
 きめ細やかな体制作り
・災害時動物救護活動ボランティアの育成
市民 人と動物とが共生する地域社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、市が行う施策に協力する。
・動物愛護週間
 (動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深める。)
・市の取り組みへの協力
飼い主 命ある動物の飼い主としての責任を自覚し、動物を適正に飼養する。 ・動物愛護週間
(動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深める。)
・適切なしつけ、飼養環境の整備、終生飼育、逸走の防止
(遵守事項)
・非常災害時における動物の安全確保と適切な飼養
(飼養のための物品の備蓄等)
・その他、犬猫については、個別具体的に遵守事項を規定
災害時の動物の保護(第9条)

 

  市長は、災害時において、動物を保護するために必要な措置を講ずるものとする。
第9条に災害時の動物の保護を規定したことで、第3条の条例の目的を達成するために必要な施策として、災害時の動物の保護に関する施策の策定をより強調しております。

飼い主の遵守事項について(第6条、第7条、第8条)
 飼いはじめたその日から、飼い主にはペットの命を預かる責任と、社会に対する責任の両方が必要になります。
 社会に対する責任を果たせているかどうかは、周囲や近隣の方々が判断することです。
 ペットが嫌いな方や苦手な方も多いことを十分に理解し、ルールとマナーを守り、地域社会に迷惑をかけないようにしましょう。

 
(飼い主の遵守事項)
 動物の飼い主は、動物を適正に飼養するにあたって、法の規定に加えて、次のことについて、遵守しなければなりません。

○ 動物の種類、習性等を理解し、飼養する動物の健康及び安全を保持するとともに、適切なしつけをすること。
 
○ 動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するよう努めること。
 
○ 近隣住民の理解を得られるよう飼養環境を整備し、周辺の生活環境の保全に努めること。

○ 動物がその命を終えるまで愛情をもって飼養するよう努めること。ただし、やむを得ず継続して飼養することができなくなったときは、適切に飼養することができる者に譲渡するよう努めること。

○ 動物の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走したときは、自らの責任において捜索し、捕獲すること。

○ 地震、火災等の非常災害が発生した場合における動物の適切な飼養のための準備をするとともに、災害時においては、責任を持った飼養に努めること。

(犬の飼い主の遵守事項) 
 犬の飼い主は、飼い主の遵守事項に加えて、次の事項を遵守しなければなりません。

〇 けい留して飼養すること。
 ※ただし、以下を除きます。
 ・警察犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
 ・人の生命、身体若しくは財産に危害を加え、又は他人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養する場合
 ・犬を制御できる者が、綱等により確実に保持して移動させ、又は運動させる場合

〇 屋外で運動させる際には、ふん尿を処理するための用具を携行し、当該犬がふんをしたときは速やかにこれを回収し、持ち帰ること。

〇 犬を譲渡する場合は、出生後8週間は当該犬とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。

〇 狂犬病予防法の規定を遵守すること。

(猫の飼い主の遵守事項)
 猫の飼い主は、飼い主の遵守事項に加えて、次の事項を遵守しなければなりません。

〇 疾病への感染及び不慮の事故を防止し、周辺の生活環境を保全するため、屋内で飼養するよう努めること。

〇 やむを得ず屋外で飼養する場合は、当該猫の不妊手術、去勢手術その他繁殖を制限するための措置を講ずるとともに、首輪、名札等により自己の所有を明らかにす
るための措置を講ずること。

〇 猫を譲渡する場合は、出生後8週間は当該猫とその親を共に飼養してから譲渡するよう努めること。


施行期日
 この条例は、平成29年12月1日 から施行します。