【特定創業支援等事業とは】
これから創業される方、創業後間もない方に対する「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、三郷市が指定するセミナー・窓口相談等を指します。1ヶ月以上かつ4回以上の支援を受け、市から発行された証明書を用いることで以下のメリットがあります。(支援を希望する方は三郷市商工観光課または三郷市商工会までお問合せください。)
・登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる
登録免許税が軽減されます。※三郷市以外の市区町村で起業する場合、起業先の市町村で認定を
受ける必要があります。
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 6万円→3万円)
合名・合資会社:1件につき6万円→3万円
・日本政策金融公庫の「新創業融資制度」自己資金要件の撤廃
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を
満たしたものとして、利用が可能になります。
詳細は日本政策金融公庫ホームページ等でご確認ください。
・日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」において金利の引き下げ対象に
詳細は日本政策金融公庫ホームページ等でご確認ください。
・補助金制度の申請資格取得
三郷市が実施する「きらりとひかれ起業家応援事業費補助金」の申請が可能になります。
補助金の詳細はこちら↓
https://www.city.misato.lg.jp/8563.htm
【お問合せ】
三郷市 商工観光課 商工労政振興係:048-930-7721
三郷市商工会:048-952ー1231
日本政策金融公庫ホームページ https://www.jfc.go.jp/