住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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 所得税(国税)の住宅ローン控除可能額について、前年分の所得税から控除しきれなかった金額があるかたは、一定の金額が個人住民税(市民税および県民税)の所得割額から税額控除されます。


控除の対象となるかた

平成21年から令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した住宅の取得に住宅ローンを利用しており、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受け、控除しきれない金額があるかた。


控除税額

① 住宅の取得等が 特定取得以外の場合
  次のいずれか小さい金額
  ・ 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
  ・ 所得税の課税総所得金額等の 5%(97,500円を限度)

② 住宅の取得等が 特定取得に該当する場合
  次のいずれか小さい金額
  ・ 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
  ・ 所得税の課税総所得金額等の 7%(136,500円を限度)

※ 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

住宅ローン控除の拡充について

令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に消費税率10%の住宅取得等をした場合、住宅ローン控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。所得税で控除しきれない額については、現行制度と同じ限度額の範囲内(最大136,500円)で個人住民税から控除されます。

住宅ローン控除の特例の延長について(令和3年度税制改正)

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、一定期間に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

住宅ローン控除期間
入居した年月 平成21年1月から
令和3年12月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間  10年  13年 ※1  13年 ※1、※2

※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居したかたは、控除期間が10年となります。

※2 特例が適用されるのは、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約したものです。

住宅ローン減税の適用要件の緩和(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた方について、住宅ローン控除の適用要件を緩和する措置がされました。 次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
 【要件】
新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること
詳しくは 国土交通省のホームページをご覧ください。

控除の適用を受けるための手続き

この控除を受けるため、三郷市への申告(個人住民税の申告)は不要です。 ただし、個人住民税について 市から納税通知書が送達される時までに、所得税についての住宅借入金等特別控除の適用手続き(確定申告または年末調整)に関する書類を提出する必要があります。
① 所得税において控除を受ける最初の年分
  必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付して、住所地の所轄税務署長に提出します。

② 所得税において控除を受ける2年目以後の年分
 ・ 確定申告をするかたは、上記①と同じです。ただし、必要な添付書類が変わります。
 ・ 給与所得者は、勤務先で年末調整を行います。
  

所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件・手続等

ご自身の住宅取得がこの控除の対象となるか、所得税における控除可能額等の計算方法、所得税における申告手続等については、以下の国税庁ホームページ等により確認してください。
国税庁タックスアンサー「マイホームの取得や増改築などしたとき」
※ リンク先の「住宅借入金等特別控除」以外の控除は、個人住民税では控除の対象とされません。