給水装置工事関係様式における指定給水装置工事事業者の
押印の取扱いについて(再補足)
押印の取扱いについて、以下のとおり再補足いたしますので、ご確認の程、
お願いいたします。
〇給水装置工事関係様式(給水装置工事申請関係様式第2号、第3号、第4号等)の指定給
水装置工事事業者欄の法人の指定事業者の押印については、「記名+押印(代表者印・社
印)」としておりますが、緩和措置として社印のみの押印も可とします。
〇申込者欄等、指定給水装置工事事業者欄以外の欄で、法人の場合は、代表者印または代表
者印以外の法人の印を押印してください。(個人印不可)
法人の場合で、給水装置工事申込等について、営業所長や支店長などの権限がある方が
申込等をする場合は、営業所長印や支店長印などの法人の印を押印してください。(個人
印不可)
※法人の場合にもかかわらず、個人印を押印するのは不可とします。
〇法人の指定給水装置工事事業者の指定・更新・変更等の手続きについては、代表者印を押
印してください。(社印のみは不可)
※ 代表者印→会社設立の際に法務局で登録する社判のこと(会社実印)
※ 社印→企業の認印のこと
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三郷市開発事業等に係る配水管布設工事等に係る
施行基準を施行いたします。
○三郷市開発事業等に係る配水管布設工事等に係る施行基準を施行いたします。
・開発事業者等が水道管(配水管)等を整備し、三郷市に受贈するための基準と
なります。
・つきましては、施行基準及び各様式を公開いたしますので、三郷市開発事業等に
係る配水管布設工事等を計画・施工される方におかれましては、内容をご確認の上、
お手続き等をお願いいたします。
・施行日:令和4年7月1日
■三郷市開発事業等に係る配水管布設工事等に係る施行基準
〇配水管布設工事申請チェックシート
※詳細については窓口までお問い合わせください。
※ 様式については、様式の改変などを行わないでください。
改変などが行われた様式は、一切受け付けることができません。
~~~~~~給水装置工事関係様式の変更を行いました~~~~~~
◎三郷市水道事業給水条例施行規則の一部改正に伴い、
令和4年4月1日より、給水装置工事に係る関係様式が新様式となりました。
新様式は、給水窓口にて配布をいたしますので、ご希望の方は給水窓口にお越しください。
◎現在残っている旧様式については、令和4年9月30日までは、新様式と同様の項目を
追記、修正、添付などをしていただくことで、ご使用いただけます。
※令和4年9月30日を過ぎると、旧様式は、一切ご使用いただけないため、余裕を持った
ご対応をお願いいたします。
■様式変更一覧
○窓口配布のもの
・給水装置工事申込書(様式第1号)
・給水装置工事設計審査申請書(様式第2号)
・給水管分岐工事検査願(様式第3号)
・給水装置工事竣工検査願(様式第4号)
・給水申込書(様式第5号)
・水道メーター(保管・廃止)届出書(様式第9号)
○ダウンロードのもの(窓口でも配布)
・給水装置所有者等変更届出書(様式第10号)
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※ 様式については、様式の改変などを行わないでください。
改変などが行われた様式は、一切受け付けることができません。
◎新様式となったことに伴い、各種様式の記入例及び新たな添付書類を公開いたしますので、
ご使用ください。
※記入例について、一般的なものを記載しているため、参考とし、個別具体的なものについて
は、給水窓口までお問い合わせください。
〇道路・河川占用チェックシート(添付書類一覧表)
※あくまで一般的な書類のため、詳細については窓口までお問い合わせください。
※ 様式については、様式の改変などを行わないでください。
改変などが行われた様式は、一切受け付けることができません。
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三郷市内にて給水装置工事を行う際には、本基準をよくご確認ください。
※平成31年4月1日以降に申請受理された給水装置工事については、新基準の適用となります。
止水栓からメーターまでの接続材として、「埋設型ステンレス製フレキシブル管」を追加いたしました。
第2章 2.4.2 給水装置指定材料一覧
2.5 給水装置の器具機材及び標準配管図 をご確認ください。
【表紙・目次】
表紙・目次
【第1章】 総則
1.1 基本要件
1.2 給水装置の定義
1.3 給水工事の種類
1.4 指定工事業者の役割
【第1章】 総則
【第2章】 給水装置の構造及び材質
2.1 給水装置の構造及び材質
2.2 根拠法解説
2.3 指定範囲
2.4 給水装置指定材料
2.5 給水装置の器具機材及び標準配管図
【第2章】 給水装置の構造及び材質
【第3章】 給水装置工事の設計
3.1 給水装置の計画
3.2 給水装置の設計
3.3 給水装置設計の基本条件
3.4 基本調査
3.5 給水装置の設置基準
3.6 水道メーターの設置に関する規定
3.7 給水装置の設置位置
3.8 給水方式の決定
3.9 計画使用水量
3.10 計画使用水量の決定
3.11 給水管の口径決定
3.12 図面の作成
【第3章】 給水装置工事の設計
【第4章】 給水装置の施工
4.1 給水管の管種
4.2 給水管の分岐
4.3 給水管の穿孔
4.4 給水管の布設
4.5 止水栓・ソフトシール仕切弁及びメーターの設置位置
4.6 土工事等
4.7 給水装置工事の写真撮影について
【第4章】給水装置の施工
【第5章】 給水装置工事に関する手続き等
5.1 申請手続き
5.2 検査
5.3 市街化区域内における開発行為等に伴う給水管の布設取り扱い
【第5章】 給水装置工事に係る手続き等
【第6章】 維持管理
6.1 維持管理について
【第6章】 維持管理
【第7章】 雑則
7.1 その他
【第7章】 雑則
【第8章】 付録
【第8章】 付録
資料編
資料-1 様式第1号~様式第4号
資料-2 給水管分岐工事オフセット様式
資料-3 給水装置工事主任技術者チェックリスト
資料-4 開発行為等事前協議における給水計画
資料-5 3階建て建物への直結直圧給水に関する基準
資料-6 直結増圧給水設計施工基準
資料-7 集合住宅におけるメーターユニット設置基準
資料-8 水道直結式スプリンクラー設置条件承諾書
資料-9 給水装置の主管部に設置する活水器及び浄水器等の取扱い要領
資料-10 給水装置工事に係る検査要領