空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
平成28年度の国の税制改正により、空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。
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本特例措置を受けるには、いくつか要件がございます。
・家屋の建築年月日は、昭和56年5月31日以前であるもの
・譲渡日が当該相続発生日から3年を経過する日に属する年の12月31日以前で、かつ2023年12月31日以前で
あるもの
・家屋や敷地の譲渡価格は、1億円以下であるもの
・相続開始の
直前において居住用家屋であるもの(店舗、事務所等は対象外)
・相続開始の
直前において被相続人以外に居住する者がいなかったもの(事業、貸付けの用はないか)
詳しくは、関連ファイルおよび関連リンクのページをご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)
➡被相続人居住用家屋等確認書の交付について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるには、「被相続人居住家屋等確認書」等の書類を税務署に提出する必要があります。
所定の様式に必要書類を添え、市役所都市デザイン課住宅景観係に申請してください。
家屋(及びその敷地等)の譲渡の場合
申請書
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認書
申請に必要な書類
・被相続人の除票住民票の写し
・申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続直前から相続人が2回以上移転した場合は、戸籍の附票の写し)
・申請被相続人居住用家屋又はその敷地等売買契約書の写し等
・以下のいずれかの書類
・電気、水道又はガスの使用中止が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当
該家屋の現状が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建
物取引業者による広告が行われたものに限る。)
・所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又は敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の
用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを
容易に認めることができるような書類
・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(ⅰ)~(ⅲ)の書類
(ⅰ)介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど(※)、被相続人
が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を
受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこ
と又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規
定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
※その他要介護認定等の決定通知書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証す
る書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等でも可とする。
(ⅱ)施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又
は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに
該当するかを明らかにする書類
(ア)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行わ
れる住居、同法第20 条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20 条の5に規定す
る特別養護老人ホーム、同法第20 条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29
条第1項に規定する有料老人ホーム
(イ)介護保険法第8条第28 項に規定する介護老人保健施設又は同条第29 項に規定する
介護医療院
(ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者
向け住宅((ア)の有料老人ホームを除く。)
(エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11 項に規定
する障害者支援施設(同条第10 項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)
又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
(ⅲ)被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住
用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供さ
れていないことを証する書類として以下のいずれか
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)
が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
家屋取壊し後の更地の譲渡の場合
申請書
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認書
申請に必要な書類
・被相続人の除票住民票の写し
・申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続直前から相続人が2回以上移転した場合は、戸籍の附票の写し)
・申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
・法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
・以下のいずれかの書類
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当
該家屋の現状が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建
物取引業者による広告が行われたものに限る。)
・所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又は敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の
用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを
容易に認めることができるような書類
・申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地
等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(ⅰ)~(ⅲ)の書類
(ⅰ)介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど(※)、被相続人
が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を
受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこ
と又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規
定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
※その他要介護認定等の決定通知書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証す
る書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等でも可とする。
(ⅱ)施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又
は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに
該当するかを明らかにする書類
(ア)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行わ
れる住居、同法第20 条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20 条の5に規定す
る特別養護老人ホーム、同法第20 条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29
条第1項に規定する有料老人ホーム
(イ)介護保険法第8条第28 項に規定する介護老人保健施設又は同条第29 項に規定する
介護医療院
(ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者
向け住宅((ア)の有料老人ホームを除く。)
(エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11 項に規定
する障害者支援施設(同条第10 項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)
又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
(ⅲ)被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住
用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供さ
れていないことを証する書類として以下のいずれか
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)
が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類