難病等について

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難病等の方々は障害福祉サービス等の対象となります

  平成25年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、障がい者の範囲に難病の方々が加わりました。
  対象となる方々は、障がい者手帳等の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となります。 

 
【対象者】
 対象疾患による障がいのあるかた
 難病対策疾患一覧(令和元年7月現在)外部サイトへのリンク
【手続き】
 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等) を持参のうえ、申請してください。
 その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

   問い合わせ 障がい福祉課 障がい福祉係 930-7778