身体障害者手帳

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身体障害者手帳について

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種制度を利用するために必要となるものです。
手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません。)
 埼玉県では、これらを具体的に判断するため埼玉県身体障害障害程度認定基準を定めており、これにより障害認定を行っています。

手続方法及び必要書類

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく・嚥下機能、肢体不自由、内部(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能、肝臓機能)に永続する障がいのあるかたは、所定の診断書で 申請すると身体障害者手帳が県から交付されます。

 

 【交付申請の流れ】

 ①指定医師の診断を受け、身体障害者手帳用診断書の発行を受けます。

  ※診断書については“診断書作成依頼時の注意事項”をご参照ください。

 ②診断書が発行されましたら、以下【必要書類】を持参し当課窓口にて申請手続きをおこないます。

 ③当課から申請書及び診断書を埼玉県総合リハビリテーションセンターに送付します。

 ④埼玉県総合リハビリテーションセンターで診断書の内容を審査し、身体障害者手帳を発行します。加筆や修正が必要

  な場合は当課より申請者に通知します。

 ⑤発行された手帳が当課に届きましたら、申請者に手帳が届いた旨を文書にて通知します。当課窓口に来庁のうえ、

  お受け取りください。等級に応じた制度の説明を致します。

  手帳申請から交付までおおよそ2月半~3カ月程度かかります。

 

  身体障害者手帳について(リーフレット)


 
【必要書類】
持参必要有無:〇必要 △無くても手続き可 ✕不要

 

 

書類名

備考

持参

必要
有無

(1)

診断書・意見書

15条指定医師作成による意見書をご用意ください。

※医師記入後3カ月以内のもの

※診断書作成依頼時の注意事項をご参照ください。

(2)

写真

縦4cm 横3cm 1枚

(スナップ可,正面脱帽の物)

※撮影から、概ね1年以内

※手帳が出来上がってからご用意頂いてもかまいません。

(3

マイナンバーの

確認が取れる

公的な書類

・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等。

(4)

本人確認書類

※本人確認として受診者の顔写真付き身分証明書1点または、顔写真なし身分証明書2点が必要です。

























診断書作成依頼時の注意事項

必ず身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下、第15条指定医師という)により作成された診断書をご用意ください。
主治医が第15条指定医師であるかを調べたい場合は、医療機関に直接確認いただくか、医療機関が所在する自治体の障がい福祉担当窓口にてご確認ください。
障害部位ごとに診断書の様式が定められているためご注意ください。
診断書の様式は、当課窓口で配布しております。
また、郵送でもお渡しすることが可能です。
埼玉県リハビリテーションセンターのホームページから診断書の様式をダウンロードすることも可能です。
埼玉県リハビリテーションセンターホームページ