精神障害者保健福祉手帳

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精神障害者保健福祉手帳について

 何らかの精神障がい(てんかん、発達障がいなども含む)により長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。初診から6ヶ月以上経過し、法律に定める程度の障がいがある人に本人の申請により手帳が交付されます。手帳の障がい程度は、1~3級に区分されます。
 手帳の有効期間は2年間です。期間の延長を希望される方は、更新手続きが必要です。手帳の有効期限の3ヶ月前から障害福祉課の窓口で更新の手続きができます。

必要書類及び手続方法

【必要書類】

 ①次のうち、いずれかの書類
  (1)診断書 ※所定の用紙は障がい福祉課にあります。郵送も可能です。          
  (2)障害年金証書の写し又は直近の振込通知の写し

 ②更新手続きの場合、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

【手続方法】

 必要書類を当課に提出してください。提出された書類を埼玉県立精神保健福祉センターにて判定し、手帳該当となれば2か月~3カ月後に当課に手帳が届きます。当課に手帳が届きましたら、申請者に手帳が届いた旨を記載した文書をお送り致します。

 詳細は下記リンクをご参照ください。

 埼玉県ホームページ 「精神障害者保健福祉手帳」へのリンク(外部サイト)