障がい者や障がい者団体が公の施設を使用するとき、使用料の減免制度がございますので、ご利用ください。
〇減額又は免除による施設の使用方法
障がい者 |
交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を施設の窓口で提示してください。
※障害者手帳の提示の代わりに、障害者手帳アプリ「ミライロID」(ミライロIDホームページ)登録後の画面提示でも減免を受けることができます。
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介護者 |
障がい者の介護のために現に付き添っている旨を窓口に申し出てください。 |
障がい者団体 |
団体登録証を窓口で提示してください。(事前に団体登録が必要です) |
〇減額又は免除の団体登録
障がい者団体が減免制度を利用する場合には事前に団体登録が必要です。「三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録申請書(様式第1号)」「団体名簿」を障がい福祉課に提出してください。
三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録申請書(様式第1号).docx[15KB]
三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録申請書(様式第1号).pdf[69KB]
団体名簿.docx[16KB]
障がい者団体とは
(1) 市内に在住、在勤又は在学する者が、当該団体の構成員であること。
(2) 障がい者又は障がい者を扶養している者が、当該団体の過半数を構成していること。
(3) 市の登録を受けていること。
以上の条件を満たす団体です。
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〇減額又は免除する使用料
減額又は免除する使用料は次のとおりです