市内に居住する15歳以上の方で、次に掲げるいずれかの方。ただし、感染性疾患等を有し、事業の実施に支障を来すおそれのある方は除きます。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)療育手帳の交付を受けている方
(3)知的障がい者更生相談所又は児童相談所において知的障がいと判定された方
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(5)医師により精神疾患があると診断され、治療を受けている方
※他の市町村に居住する15歳以上の利用対象者に該当する方で、当該居住地を管轄する市町村長が地域活動支援センター
の利用を適当と認め、市長が承認した場合は、市内の地域活動支援センターを利用することができます。