幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用されている方は、預かり保育部分に係る費用について補助制度があります。
対象者は、施設等利用給付認定通知書の中で、2号または3号に認定されている方です。
〇預かり保育料等の請求のイメージ

〇請求及び支払時期について
利用月 |
請求時期 |
支払時期 |
4月~6月 |
7月中旬頃予定 |
9月末頃予定 |
7月~9月 |
10月中旬頃予定 |
12月末頃予定 |
10月~12月 |
1月中旬頃予定 |
3月末頃予定 |
1月~3月 |
4月中旬頃予定 |
5月末頃予定 |
請求は幼稚園を通じて行います。
幼稚園より配布される案内に従い、必要資料を揃えて幼稚園へご提出ください。
〇請求書について
締切日等は幼稚園の指示に従い、下記の書類をご提出ください。
1.請求時期に合わせて請求書が異なりますので、ご注意ください。
該当する期間の請求書様式を選択してご利用ください。
※請求書の記入例はこちら
2.預かり保育領収証(利用されている所から発行される原本をご提出ください)
3.特定子ども・子育て支援提供証明書(利用されている所から発行される原本をご提出ください)
〇支払いについて
請求書にご記入いただいた保護者様の口座に市から直接支払われます。
外国口座や認定保護者以外の口座は利用できませんのでご注意ください。
※認定保護者とは…施設等利用給付認定通知書に記載された保護者のことです。
〇給付金額について
月上限11,300円(3号認定は月上限16,300円)
または、利用単価450円/日で算出し、いすれか少ない金額が給付額となります。
※認可外保育施設を併用している場合、上記上限から給付額を除いた金額が、認可外保育施設分の上限になりますので、ご注意ください。