定型約款に関すること

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令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
 定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされております。三郷市においては水道給水契約の条件等を定めた「三郷市水道事業給水条例」と「三郷市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものとなります。

 下記添付ファイルの確認をお願い致します。

   三郷市水道事業給水条例(外部リンク先)

   三郷市水道事業給水条例施行規則(外部リンク先)