特別徴収(給与)の開始・廃止の手続

サブメニュー表示
左領域先頭へ 切替

特別徴収(給与)の開始・廃止の手続

特別徴収関係書類

下記の該当事項に合わせて次の送付先にご提出ください。

送付先 〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1 三郷市役所 財務部 市民税課 市民税係あて

 

※令和3年8月23日より、一部の申請書類等について、押印の義務付けが撤廃されました。特別徴収義務者の所在地・名称変更届け出、納期の特定関係書類については押印の義務付けが廃止されましたので、ご提出の際の押印は不要です。(押印の義務付け廃止の詳細はこちら)

 

 

 

特別徴収への切替届出書の提出

普通徴収の納税者を就職等により特別徴収に切り替える場合は、特別徴収義務者が切替届出書に所要事項を記入し、普通徴収納付書と一緒にご提出ください。

※普通徴収の納期限が到来している期の税額は、特別徴収に切り替えることができませんのでご注意ください。

 

■特別徴収切替届出書.pdf

■特別徴収切替届出書記載例.pdf

 

給与所得者異動届出書の提出

特別徴収により市民税・県民税を徴収されている給与所得者が、退職や転勤等により異動した場合は、特別徴収義務者が異動届出書をご提出ください。なお、 転勤等により特別徴収義務者が変更になり、引き続き特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して市にご提出いただく必要があります。

 

■給与所得者異動届出書.pdf

■給与所得者異動届出書記載例.pdf

 

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出

 特別徴収を行う事業所(特別徴収義務者)の名称や所在地が変更になった場合は変更届出書をご提出ください。

 

■特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書.pdf

■特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書記載例.pdf

 

納期の特例関係書類

納期の特例承認要件(給与の支払を受ける方が常時10人未満の事業所であることなど)を満たしている事業所は、申請により納期の特例(毎月徴収した特別徴収税額を半年分ずつまとめて、11月分と5月分の2回に分けて納入することができます。)を受けることができます。納期の特例を申請される場合には、承認申請書と現況届をご提出ください。

 

■納期の特例承認申請書.pdf

■納期の特例承認申請書記載例.pdf

■納期の特例に伴う現況届.pdf