40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部を支払って介護サービスを利用する制度です。
65歳以上の方全員と、40歳以上65歳未満の医療保険に加入する方全員が被保険者です。
40歳以上64歳までの方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)は、特定の病気が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
詳細については、右側メニューを選択してください。