軽自動車ワンストップサービスについて

令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続がパソコンからインターネットでいつでも可能になります。
詳しくはこちら▶https://www.lta.go.jp/jidousya/


軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)についてはこちら▶https://www.city.misato.lg.jp/11076.htm
登録の手続きについて
三郷市役所で手続きができるものは、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車です。
※車両を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に手続きが必要です。
すべての手続きに必要なもの
・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
※代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。
購入
・販売証明書(販売店の記名のあるもの)
譲渡(名義変更)
・前所有者(譲渡人)のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
・前所有者(譲渡人)の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)
・譲渡証明書(記名のあるもの)
※譲渡証明書は前所有者(譲渡人)に作成していただく書類となります。譲渡証明書の新所有者(譲受人)の氏名・住所欄も前所有者(譲渡人)にご記入していただくようお願いいたします。
転入
・前住所地のナンバープレート(廃車手続き済みの場合は不要)
・前住所地の標識交付証明書(廃車手続き済みの場合は廃車確認書)
【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)】
申請書はこちら
125ccを超える二輪車や軽自動車の登録・廃車の手続は、それぞれ次の場所で行ってください。
●125ccを超える二輪車 春日部自動車検査登録事務所 TEL 050-5540-2028
●軽自動車 埼玉県軽自動車検査協会春日部支所 TEL 050-3816-3113
廃車の手続きについて
三郷市役所で手続きができるものは、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車で、次のいずれかに該当するものです。
(1)三郷市のナンバーのもの
(2)譲渡や転入により、他の市区町村のナンバーから三郷市のナンバーに変更となるもの
なお、他の市区町村のナンバーのみの返納は受付いたしません。 ※廃棄や譲渡、盗難などの理由で車両を所有しなくなった場合は30日以内に届出が必要です。
手続きに必要なもの
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・委任状(同一世帯の親族、販売業者以外の方が手続きされる場合)
※代理のかたでも手続きはできます。ただし、届出の用紙に登録の内容が正しくご記入いただけない場合は手続きが出来ないこともありますので、ご確認のうえ窓口にお越しください。(転居で登録時からご住所が変わっている場合、氏が変わっている場合など、ご注意ください)
※販売業者以外の方が郵送で原付の廃車申請を行う場合は事前に市民税課諸税係まで、ご連絡お願いいたします。
【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)】
申告書はこちら
125ccを超える二輪車や軽自動車の登録・廃車の手続は、それぞれ次の場所で行ってください。
●125ccを超える二輪車 春日部自動車検査登録事務所 TEL 050-5540-2028
●軽自動車 埼玉県軽自動車検査協会春日部支所 TEL 050-3816-3113
改造した原動機付自転車の登録について
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更になる場合については、登録書類の他に、必要書類を添付していただく必要があります。
※現在、ナンバーがついている場合には、一度、ナンバーを返納(廃車)してから、改造登録してください。
手続きに必要なもの
1.専門業者に頼んだ場合
・業者の作成した改造証明書
2.自分で改造した場合
・改造証明書または改造キットの領収書等、改造の事実がわかるもの
【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)】
原動機付自転車改造証明書のダウンロードはこちら(95KB)
注意!
虚偽の申告について
「書類チューン」という登録が最近はやっています。当市では上記の必要書類の提出により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造の申告をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
排気量改造のみによる2人乗り等はできません
本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが、安全性・耐久性などのあらゆる面から、試験等を繰り返し、車両の生産許可を取っています。本来よりも大きなパワーが出るなどの改造を行うと制動力・安全性の面で、車体の性能が不足していることが考えられます。
また、市役所では、原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しており、改造した車両が、「道路運送車両法の保安基準等を満たしている」ということで発行しているわけではありません。
改造しても、「一人乗り」が「二人乗り」等にはなりませんので、走行にあたっては、改造前と変わらないということをご理解の上、改造などを行ってください。
なお、車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものになります。必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となりますので注意してください。
軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等をお持ちのかたのために専ら使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するかたについては、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
1、減免の対象となる車両等
毎年度4月1日現在に所有する軽自動車等
※減免の対象となる車両は、普通自動車も含め、障がいのある人お1人に対し1台に限ります。
2、減免できる軽自動車等
運転者
納税義務者 |
障がいのある人本人 |
障がいのある人と
同一生計のかた |
常時介護者( 障がいのある人のために常時運転するかた) |
障がいのある人本人 |
○ |
○ |
△ |
障がいのある人と
同一生計のかた |
○ |
○ |
× |
常時介護者 |
× |
× |
× |
○減免できます。×減免できません。
△障害のある人の世帯に運転免許証をお持ちのかたがいない場合は、常時介護者が運転することにより減免できます。
3、減免の対象となる障がいの区分及び級
手帳の種類及び障がいの区分
|
障がいの級別
|
身
体
障
害
者
手
帳
|
視 覚
|
1級から3級まで及び4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12 |
聴 覚
|
2級、3級 |
平衡機能
|
3級 |
音声機能又は言語機能
|
3級(こう頭が摘出された場合に限る。) |
上 肢
|
1級、2級 |
下 肢
|
1級から6級まで |
体 幹
|
1級から3級まで及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
|
上 肢
|
1級、2級 |
移 動
|
1級から6級まで |
心臓、じん臓、呼吸器、
小腸、ぼうこう又は直腸
|
1級、3級 |
肝機能
|
1級から3級まで |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
|
1級から3級まで |
療育手帳
|
A及びマルA |
精神障害者保健福祉手帳
|
1級(自立支援医療費の受給者番号が記載されているものに限る。) |
4、手続きに必要なもの
◎はじめて減免申請をするかた
前年度の申請内容に変更のあるかた(住所の変更、運転免許証の更新は除く)
(1)減免申請書
(2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等のいずれか(原本)
(3)自動車検査証(コピー可) ※車検有効期間内のもの
(4)運転者の運転免許証(コピー可)
(5)申請年度の軽自動車税(種別割)納税通知書 ※納付をしないでお持ちください
(6)軽自動車等を障がいのある人本人が所有していない、または運転をしない場合は、同一生計であることがわかる書類
(障がいのある人と同一生計のかたの氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など)(コピー可)
※障がい名に複数の障がいが記載されている場合(「半身不随」などのように上肢及び下肢の障がいによるものも含みます。)は、健康福祉会館3階障がい福祉課障がい福祉係で発行する「障害区分証明書」を提出してください。
注)令和5年度新規減免申請につきましては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いしております。郵送での申請の場合、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等はコピーを同封してください。ご不明点等のお問い合わせにつきましては市民税課諸税係までお願いいたします。
【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)】
◎継続申請のかた(前年度減免申請をしたかた)
・減免申請書
・納税通知書 ※納付をしないでください。
住所の変更、運転免許証の更新のみで、その他の内容に変更のないかたは、郵送で申請ができます。(減免の申請は毎年度必要となります。)
※継続での申請となるかたに対しては、前年度の減免申請内容を印刷した減免申請書を納税通知書に同封いたします。
1:印刷されている内容を確認して、右上申請者欄に必要事項を記入してください。
2:変更・訂正箇所があれば二重線で消し、正しい内容を記入してください。
※運転免許証の交付年月日と有効期限の訂正漏れに注意してください。
3:同封の返信用封筒に申請書と納税通知書を入れて、ご返送ください。
(納税通知書の右半分「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書」はお客様の控えですので、切り取ってお手元にお持ちください。)
<確認してください>
■前年度申請後(申請書に書かれている内容)から
・申請者(納税義務者)が変わったとき
・車両が変わったとき
・手帳の記載内容(区分や等級など)が変わったとき
・運転者が変わったとき
以上の変更があった場合新規減免申請と同様の取扱いとなりますので、必要書類にご注意ください。
注)令和5年度の減免申請につきましては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いしております。ご不明点等のお問い合わせにつきましては市民税課諸税係までお願いいたします。
【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)】
5、申請期限
毎年度、納期限当日午後5時15分まで
※継続申請のかたで、郵送の場合は締切必着ですので、余裕を持ってポストに入れてください。
期限後の申請は一切受付できません。
※減免決定通知書(継続検査用納税証明書)は6月中旬頃発送予定です。
6月上旬に車検のご予定があるかたで、納税証明書をお急ぎのかたは、お手数ですが、
三郷市役所までご連絡ください。TEL 048-930-7707(直通)
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、バイクや軽自動車などを持っているかたに課税される税金です。納期限は毎年5月31日です。(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日となります。)
◆原動機付自転車、小型特殊自動車、125ccを超える二輪車
平成28年度以降、
すべての車両が新税率となりました。
車種区分
|
新税率(平成28年度から)
|
原動機付
自転車
|
50cc以下
|
2,000円
|
50cc超~90cc以下
|
2,000円
|
90cc超~125cc以下
|
2,400円
|
ミニカー
|
3,700円
|
小型特殊
自動車
|
農耕作業用
|
2,400円
|
その他
|
5,900円
|
軽二輪
|
軽二輪(125cc超~250cc以下)
|
3,600円
|
小型二輪
|
小型二輪(250cc超)
|
6,000円
|
◆三輪・四輪の軽自動車
新車新規登録年月を基準に税率が異なります。
車種区分
|
平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両
|
平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両
|
新車新規登録から13年を超える車両 ※重課税率
|
三輪
|
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
四輪
|
乗用・自家用
|
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
乗用・営業用
|
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
貨物用・自家用
|
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
貨物用・営業用
|
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
・新車新規登録年月とは、初めて車両番号の指定を受けた年月のことをいいます。
・新車新規登録年月は自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
・いずれも車両の取得日ではなく、新車新規登録年月が基準となりますので、
中古車両を所有する方は特にご注意ください。
※
重課税率について
・電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車
ガソリンハイブリッド軽自動車は重課税率対象外となります。
・新車新規登録から13年を経過した軽自動車について、重課税率が適用されます。
・令和3年度は標準税率であっても、新車新規登録から13年を経過した年度から
税率が変更となりますのでご注意ください。
重課税率が適用される年度については下表をご参照ください。
<重課税率適用例>
新車新規登録年月
|
重課税率が適用される年度
|
平成14年以前※
|
平成28年度~
|
平成15年※~平成16年3月
|
平成29年度~
|
平成16年4月~平成17年3月
|
平成30年度~
|
平成17年4月~平成18年3月
|
令和元年度~
|
平成18年4月~平成19年3月
|
令和2年度~
|
平成19年4月~平成20年3月
|
令和3年度~
|
平成20年4月~平成21年3月
|
令和4年度~
|
平成21年4月~平成22年3月 |
令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 |
令和6年度~ |
※平成15年10月14日以前に登録された車両は、新車新規登録月の記載がないため、
登録月を12月として扱います。
三輪・四輪の軽自動車 グリーン化特例について
令和5年度分の軽自動車税(種別割)について、令和4年4月1日から令和5年3月31日に新車新規登録し、一定の環境性能を有する車両の場合、令和5年度のみグリーン化特例により軽減されます。
なお、対象となるガソリン軽自動車は平成30年排ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)に限ります。
区分 |
対象車・燃費性能
|
電気自動車(燃料電池軽自動車を含む)
天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制Nox10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
|
ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む) |
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
三輪 |
1,000円
|
2,000円
(乗用営業用のみ)
|
3,000円
(乗用営業用のみ)
|
四輪以上 |
乗用(営業用)
|
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
乗用(自家用) |
2,700円
|
対象外
|
対象外 |
貨物(営業用) |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
貨物(自家用) |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日より、「自動車取得税」が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車(新車・中古にかかわらず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して適用されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課徴収事務は当分の間県が行うため、税率等の詳細につきましては、下記埼玉県自動車税事務所にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
お問合せ先
埼玉県自動車税事務所春日部支所
電話:048-763-4111
自動車税(環境性能割)のしくみ (外部サイト)