この条例は、近年多発している街頭犯罪等を防ぐために、その犯罪を防ぐために、その犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを行うために制定されたもので、平成17年4月1日に施行いたします。
日常生活が営まれる場所での犯罪
○自らの安全は自らで守るという防犯意識の高揚を図る ○市、県、市民等及び関係機関の連携を図る。 ○子どもを犯罪被害から守る。 ○犯罪を起こさせにくい環境の整備を行う。 ○安全で安心して暮らせる社会につながる。