在外投票

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在外選挙制度在外

 外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票できる制度です。

 詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。

対象となる選挙

 衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙です。地方選挙は、対象となっていません。
 平成19年6月1日以降に執行される衆議院の選挙及び参議院議員の選挙から、従来の比例区選挙に加えて選挙区選挙も対象となりました。

在外選挙ができるかた

 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方が対象となります。

 ただし、居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。

在外選挙人名簿の登録の手続き

 在外選挙を行うためには、まず在外選挙人名簿の登録の手続きが必要となります。登録方法は出国時申請、在外公館申請の2通りです。それぞれの登録方法で申請書の提出場所や提出書類が異なります。詳しくは以下をご覧ください。

1 出国時申請
 三郷市で国外転出届を提出した日から、転出予定日までの間に、選挙管理委員会事務局の窓口で申請することができます。
(1) 申請書の提出
  国外転出届の手続きの後、市役所本庁舎2階の選挙管理委員会事務局にお越しください。
(2) 必要書類
  登録者本人が申請する場合と、代理人が申請する場合で必要書類等が異なりますのでご注意ください。
本人申請    □本人確認書類の提示
 ※1点:国又は地方公共団体が交付した書類で写真ありのもの
 ※2点:①+①、①+②
     ①国又は地方公共団対が交付した書類で写真なしのもの
     ②国又は地方公共団体以外が交付した書類で写真ありのもの
在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)(125KB)
代理人申請 □登録者の本人確認書類の提示
 ※1点:国又は地方公共団体が交付した書類で写真ありのもの
 ※2点:①+①、①+②
     ①国又は地方公共団体が交付した書類で写真なしのもの
     ②国又は地方公共団体以外が交付した書類で写真ありのもの
□代理人の本人確認書類の提示
 ※1点:国又は地方公共団体が交付した書類で写真ありのもの
在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)(125KB) ※登録者の署名、旅券(パスポート)番号の記入が必要
申出書(第5号様式の3)(49KB) ※登録者の署名が必要  
※出国後の手続きについて
 出国前に出国時申請を行った場合でも、必ず在外公館に在留届を行う必要があります。これが行われない限り、在外選挙人名簿への移転登録は行われず、在外投票を行うことができませんので、忘れずに行ってください。
 在留届が行われたことを本市が確認でき、在外選挙人名簿へ移転登録を行えば、在外公館経由で在外登録証を交付します。在外投票の際に必要ですので、大事に保管してください。
2 在外公館申請

 国外転出後は、出国先の在外公館等において申請することができます。
在外公館での申請方法については、外務省ホームページをご確認ください。


在外選挙の投票の方法

1 在外公館投票

 1 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行います。
 2 投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示の日の翌日から原則として選挙の期日前6日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければなりません。

2 郵便等投票

1 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。
2 この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便等で送付しなければなりません。 

3 日本国内における投票
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。