≪お知らせ≫ 令和4年度の補助申請受付を開始しました。
目次
・事業の概要
・補助の対象
・補助額
・補助申請の流れ
・要綱・様式
・税制優遇・減税
三郷市は、木造一戸建て住宅の所有者が耐震化に取り組む際の費用負担を軽減するため、補助を行っています。
概要については、以下のパンフレットをご覧ください。
耐震診断・耐震改修等費用補助金交付制度のご案内
【補助対象建築物】 昭和56年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下の一戸建て住宅
(その過半を住居の用に供するもの)
【補助対象者】 当該住宅の所有者
【補助対象事業】 耐震診断
耐震改修(同時に施工するリフォームについても補助金があります)
上記の内容は概要であり、三郷市耐震改修等補助金交付要綱(下記要綱参照)に詳細を定めています。
ご不明な点があれば、建築指導係までお問い合わせください。
耐震診断
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耐震改修
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耐震診断に係る費用の
10/10
上限10万円※1
(千円未満切捨)
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耐震改修に係る費用の
1/3
上限50万円
(千円未満切捨)
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※1 市と協定を結んだ建築3団体の窓口からお申込みいただければ、補助金上限額内で耐震診
断を実施可能です。
【補助金のイメージ】
・費用10万円の耐震診断を実施
・診断の結果が要綱で定める基準以下だったので、費用200万円の耐震改修を実施
↓

【木造一戸建て住宅】耐震診断・改修の補助金申請フロー
〈注意〉
補助申請は事業の実施前(契約前)に行ってください。
必要書類は、以下の様式に加え、交付要綱別表第1に定めています。
・三郷市耐震改修等補助金交付要綱
・様式第1~10号
・様式第1号 交付申請書(WORD)
・様式第3号 変更申請書(WORD)
・様式第5号 完了報告書(WORD)
・様式第7号 交付請求書(WORD)
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様式第8号 受領委任払※1交付請求書(WORD)
・ 参考様式 耐震診断結果報告書(WORD)
※受領委任払いとは、補助金の受け取りを業者に委任することにより、申請者が業者に対して自己負担のみを支払う方法です。なお、受領委任払いの場合は、契約時に支払条件を決めていただく必要があります。
【固定資産税】
耐震改修を受けた住宅にかかる固定資産税が一定期間、1/2に減額されます。
耐震改修を設計した建築士、又は市で発行する固定資産税減額証明書が必要となります。
減額措置の詳細については資産税課家屋係へお問合せください。
【所得税】
標準的な工事費用相当額の10%相当額を所得税額から控除することができます。
耐震改修を設計した建築士、又は市で発行する住宅耐震改修証明書が必要となります
控除の詳細については国土交通省のHPをご覧ください。