三郷市都市計画審議会
都市計画審議会とは?
三郷市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2に規定され、市が定める都市計画の決定及び変更等を調査審議するために設置されています。
都市の将来の姿を決定する都市計画は、土地に関する権利に相当な制約を加えることから、相対立する住民の利害関係を調整して、利害関係人の権利利益を保護するため、その決定にあたっては「都市計画審議会」の議を経るなど、厳格な手続きが定められています。
都市計画審議会委員は、「三郷市都市計画審議会条例」に基づき、15人以内で組織されています。また、審議会は原則公開で開催しておりますので、傍聴することができます。
審議会の公開
審議会の会議は原則公開しておりますので、市民の方及び審議事項に利害関係を有する方は傍聴することができます。
※ただし、三郷市都市計画審議会会長が非公開と決定した議案については、傍聴できませんのであらかじめご承知ください。
傍聴定員-5名(定員を超えた場合は、抽選となります。)
受付方法-審議会開会の30分前から、傍聴者控室で受付を開始し、10分前に終了します。
審議状況(平成28年度~令和4年度)
※議案書等の資料につきましては、市役所4階市政情報コーナーで閲覧できます。
三郷市都市計画マスタープラン策定協議会の設置
三郷市都市計画審議会条例7条に基づき、都市計画審議会の専門部会として令和元年12月23日に設置されました。
都市計画に関する有識者及び公募による市民の代表に加えて、防災・福祉・子育てなどの都市計画分野以外の専門委員を迎えて、地域性と専門性を兼ね備えた協議会となっております。
協議会の委員の方々のご意見をいただき、新たな三郷市都市計画マスタープランを策定しております。
「三郷市都市計画マスタープラン(案)」に対するパブリック・コメント手続きについて
意見提出期間:令和3年5月25日~令和3年6月25日
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開催状況(令和元年度~令和3年度)