住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知制度

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 この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に偽りその他不正の手段により不正に取得された場合に、その不正取得に係る二次被害防止に資することを目的として、その不正取得の事実を不正取得されたかたに通知するものです。