戸籍に関する主な届出
人が生まれたり、死亡したりあるいは結婚したときには、戸籍の届出が必要になります。市民課又は、希望の郷交流センター出張所で届出をしてください。そのほか、離婚届、転籍届、養子縁組届、認知届、氏名変更届などがあります。なお、届書(婚姻・離婚・養子縁組_・養子離縁届・認知届)を提出されるかたは、本人確認のためご自身を確認できる証明書等をご提示ください。また、戸籍の届出は、夜間や休日でも市役所警備室で受け付けています。
届出種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届け出に必要なもの |
出生届 |
生まれた日から14日以内
(生まれた日を含みます。) |
父母の本籍地、届出人の住所地又は出生地のいずれかの市区町村 |
父又は母 |
1・出生届書
2・母子健康手帳(母子手帳)
※三郷市内に在住のかたは児童手当・こども医療費受給資格の登録申請が必要です。(夜間、休日は不可) |
死亡届 |
死亡した日から7 日以内 |
死亡者の本籍地、届出人の住所地又は死亡地のいずれかの市区町村 |
1・親族
2・同一世帯の同居者
3・家主、地主、家屋若しくは土地の管理人 |
1・死亡届書
2・印鑑
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婚姻届 |
― |
夫または妻の本籍地
又は住所地のいずれかの市区町村 |
夫及び妻
(成人2人の証人が必要) |
1・届出人のかたの本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
2・婚姻届書
3・夫及び妻の戸籍謄本又は、戸籍全部事項証明書(届出地に本籍があるかたは不要)
4・未成年者の婚姻届は父母の同意書※ |
離婚届
(協議離婚の場合)
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― |
夫妻の本籍地又は住所地のいずれかの市区町村 |
夫及び妻
(成人2人の証人が必要) |
1・届出人のかたの本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
2・離婚届書
3・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(届出地に本籍があるかたは不要) |
転籍届 |
― |
本籍地・新本籍地
又は住所地のいずれかの市区町村 |
筆頭者
及びその配偶者 |
1・転籍届書
2・戸籍謄本(市内での転籍には不要) |
※令和4年4月1日から成人年齢が18歳となり、また婚姻することができる年齢が男女ともに18歳以上となりました。
女性はこれまでの16歳から引き上げられましたが、経過措置により、平成18年4月1日以前に生まれた方は18歳未満であっても婚姻することができます。女性が未成年の方(18歳未満の方)の場合は、父母の同意が必要です。
詳しくは市民課戸籍係にお問い合わせください。
戸籍に関する主な届出の記載例
届出のうち、出生届・婚姻届・離婚届・戸籍法77条の2の届・転籍届については、下記の各届出の記入例を参考にしてください。
記入例は基本的な届出の例になります。ご不明な点や下記以外の届出については、戸籍係までお問合せください。
○出生届
出生届記載例
○婚姻届
婚姻届記載例
未成年の婚姻の場合の同意書
○離婚届
婚姻した時に「氏」(苗字)が変わった方へ
離婚届記載例
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記載例
○転籍届
転籍届記載例
※戸籍証明等郵便交付請求書は
様式コーナーよりダウンロードできます。
連絡先 市民課戸籍係 直通048(930)7700