特別児童扶養手当制度
精神や身体に一定の障がいがある、20歳未満の児童を家庭で養育している父母又は、養育者(里親も可)に支給されます。
月額支給額(障がいの程度)
1級(重度)…52,400円
2級(中度)…34,900円
支払月
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ
※手当には所得その他(子の施設入所等)の制限があります。
所得制限額
所得制限額未満の場合に手当が支給されます。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養人数 |
本人 (父母又は養育者で収入の多いかた) |
本人の配偶者、又は扶養義務者(祖父母、兄弟等) |
0 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3
|
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5
|
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※申請には、戸籍謄本・本人名義の通帳・診断書等の書類が必要になります。
お子さんの障がい内容、家庭状況等によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
申請は、障がい福祉課の窓口で受け付けています。