三郷市議会では、9月定例会にて三郷市会議規則第70条と第131条などを改正しました。
内容 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の理念に基づき、起立による表決が困難な場合、挙手などによる表決ができるよう、明文化するもの
○主な改正点
改正後
第70条第2項 前項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めるときは、問題を可とする者を起立させることに代えて、議長が指定する方法により表決をとることができる。
改正後
第131条第2項 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、問題を可とする者を起立させることに代えて、委員長が指定する方法により表決をとることができる。