総務課

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改元後に市が発行する通知書等の元号表記について

 新天皇即位に伴い5月1日から新しい元号「令和」が施行されますが、市役所が
送付・発行する文書(納税通知書・決定通知書、各種証明書など)の元号表記につ
いては以下のとおりとします。


◎「日付」の元号表記について
 5月1日以降の日付の元号は「令和」と表記しますが、次の点にご留意くださ
い。
①平成31年4月末までに発行する税・料の納付書の納期限、通知・お知らせに
 記載されている日付の元号はすべて「平成」と表記しています。
 例)平成31年7月31日、平成32年3月2日
●5月1日以降の日付については、「平成31年」は「令和元年」へ、「平成
 32年」は「令和2年」へ読み替えていただくようお願いいたします。
②窓口において証明書等を申請・請求する際「平成」を「令和」に訂正した申請
 書等を使用していただく場合があります。
*改元後、郵送等により申請書等を市役所へ提出していただく際の日付が「平成」
 の場合も有効なものとして受理いたします。


◎「年度」の元号表記について
 市役所では4月1日から翌年3月31日までを1つの年度としています。
 市役所の予算における会計年度の名称については、原則、5月1日の改元日以降
は当年度全体を通じて「令和元年度」とします。
 ただし、市で発行する税・料に係る証明書類や納税(付)通知書等については、
記載する年度の元号表記が混在することによる市民の皆様への混乱を避けるため、
当面の間、年度の元号表記は「平成」とする場合がありますので、ご理解ご協力を
お願いいたします。
例) 平成31年度○○○○税 納税通知書
   平成31年度○○○○証明書

 
 また、通知書等に「平成」と表記されていても、改元後も法律上の効果に影響は
なく、税・料の金融機関等でのお支払いや口座振替もこれまでと変わりなくできま
す。
 なお、改元後に改元のみを理由として同様の文書を再度発行することはいたしま
せんのでご了承ください。

 ご不明な点につきましては、通知書等に記載の担当課に直接、お問い合わせくだ
さい。