マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した時はどうすればいいですか?
◎マイナンバーカード

◎マイナンバーカード紛失時の手続き
マイナンバーカードを紛失・盗難などされた際には、下記のマイナンバー総合フリーダイヤルへ電話し、マイナンバーカードに搭載された電子証明書等の機能を一時利用停止してください。
なお、一時利用停止後にマイナンバーカードが見つかった場合、三郷市役所1階市民課または、みさと団地出張所の窓口で一時利用停止解除の手続きが必要となります。電話での解除はできませんのでご注意ください。
一時利用停止解除の手続き時には本人確認を行いますので、見つかったマイナンバーカードに加えて、免許証や保険証等の本人確認書類をご持参ください。
<マイナンバー総合フリーダイヤル>
0120-95-0178
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けております。
一時利用停止後、警察署へ遺失届・被害届をご提出ください。
自宅内で紛失された場合、警察署への届出は不要です。
その後、必要に応じてマイナンバーカードの再交付手続きを行ってください。
◎マイナンバーカードの再交付の手続き
マイナンバーカード再交付申請書は、市役所本庁舎1階市民課又はみさと団地出張所で、本人又は同一世帯のかたにお渡しできます。窓口にお越しいただくかたの本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)をお持ちください。
※マイナンバーカード再交付申請の場合、交付時に手数料がかかります。(再交付手数料:1000円、電子証明書の搭載が不要な場合は800円)
再交付申請後、マイナンバーカードは通常1か月~2か月程度で作成され、国の機関から三郷市役所に届いた後、三郷市役所より住民票の住所宛に受け取りのご案内を転送不要で送付いたします。
ご案内が届いた方は、マイナンバーカードのお渡しが可能ですので、必要書類をお持ちいただき、市役所本庁舎1階の市民課までお越しください。
受け取り方法の詳細につきましては『マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取方法』をご参照ください。
お問い合わせ
市民課 市民係 電話番号:048ー930ー7701
マイナンバー(個人番号)の通知カードは再発行できますか?
◎通知カード

◎通知カードの再発行の手続き
令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。廃止後、通知カードの再発行の手続きはできません。
マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー記載の住民票の写し等を取得していただく必要があります。(マイナンバーカードの申請方法は こちら をご覧ください。)
◎すぐにマイナンバーを知りたい場合
三郷市役所1階市民課、みさと団地出張所または、各連絡所でマイナンバー入りの住民票を請求することができます。窓口で請求する際、『住民票の写し等交付請求書』の『□個人番号(マイナンバー)』欄の□にチェックし請求してください。
同一世帯の方であれば、即日で世帯全員分のマイナンバーを確認できます。
マイナンバー入りの住民票発行の手続きに必要なものは以下の通りです。
1.来庁者の本人確認書類
2.住民票発行手数料:1通300円
3.別世帯員の方が来庁される場合:委任状
※委任状の委任事項欄に『マイナンバー入りの住民票』と記載してください。
お問い合わせ
市民課 市民係 電話番号:048ー930ー7701
通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違いを教えてください。
通知カード

・顔写真なしの紙製のカードです。
・マイナンバーを確認するための書類として利用できます。本人確認書類としては利用できません。
・令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。廃止後、通知カードの発行及び記載事項変更の手続きはできません。通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、これまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)

・個人の申請により交付されます。
・顔写真とICチップが付いたプラスチック製のカードです。
・公的な本人確認書類として利用できます。
・署名用電子証明書を用いてe-TAX等の電子申請が利用できます。
・有効期限はマイナンバーカード(個人番号カード)の発行から10回目の誕生日までとなります。(20歳未満は5回目
の誕生日まで)
・電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなります。(署名用電子証明書は15歳未満、成年被後見人は
搭載不可)
・初回交付手数料:無料、再交付手数料:800円 ※電子証明書200円(別途)
※電子証明書については希望される方のみ。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法は
こちらをご覧ください。
お問い合わせ
市民課 市民係 電話番号:048ー930ー7701
住民票を代理で取りたいのですが。
住民票を頼まれて窓口にお越しになる場合は、委任状が必要になります。(様式コーナーからダウンロードできます)委任状は本人(依頼者)が自筆でお書きください。委任状以外に代理の方の本人確認書類をお持ちください。
市外へ引っ越しするのですが、手続きについて教えてください。
新たにお住まいになるご住所及びお引越しの日にちが決まりましたら、本人確認書類と印鑑などをお持ちになって、市役所市民課又はみさと団地出張所にお越しください。転入する市区町村に届け出るために必要な「転出証明書」を交付いたします。代理の方が手続きをする場合は、委任状と代理の方の本人確認書類及び印鑑が必要になります。また、すでに市外へお引越ししてしまって、窓口にお越しになれない場合は、郵送での手続きも可能です。郵送手続きをご希望の方は、市民課にご相談ください。(郵送手続きの際に必要な「転出証明書送付依頼書」は様式コーナーからダウンロードできます)
(※)転出届をされますと国外に移住される方や転入届の特例を受ける方以外は、転出証明書をお渡しします。これは新しい市区町村へ転入届をされるときに必要なものですから、大切に保管してください。また、印鑑登録は失効となりますのでご注意ください。
(※)市の制度を利用している受給資格等がある場合には、その制度の住所変更に関する手続きが必要になりますので、受給資格証をお持ちください。
(※)国民健康保険に加入されている方は健康保険証を、介護保険証の交付を受けている方は介護保険証を忘れずにお持ちください。
【転入届の特例(マイナンバーカード、または住民基本台帳カード所持者用)】
マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となります。転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。転入届の際には、マイナンバーカード、または住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力を経て手続きをしていただきます。
(通常通り、転出届と転入届は出す必要があります。)
印鑑登録をしたいのですが。
印鑑登録は、本人が登録する印鑑を添えて申請するのが原則ですが、やむを得ない場合は、代理の方でも申請する事ができます。その場合は、登録する印鑑のほか、委任状と代理の方の印鑑が必要です。登録にあたって、本人が直接、窓口にきて官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、旅券など)をお持ちいただき、本人であることが確認できたとき、または、印鑑登録申請書に保証人(すでに本市に印鑑登録をしている人)の署名、登録番号の記入と登録印の押印をしていただいた場合には、申請した日に登録し、印鑑登録証(カード)をお渡しします。しかし、本人であることの確認が上記の方法でできないとき、および代理の方による申請のときには登録申請の事実を確認するため、本人宛てに照会書を郵送します。照会書が届きましたら、申請の日から30日以内に、申請場所に、回答書及び登録申請者の本人確認書類、登録する印鑑をお持ちいただきますと印鑑登録証(カード)を作成しお渡しいたします。
三郷市内で引っ越しをするのですがどんな手続きが必要ですか?
転居届は、三郷市内で住所を移された場合に必要な手続きです。引っ越しが済んだ日から14日以内に届け出てください。手続きの際、窓口にお越しになる方の本人確認書類及び印鑑をお持ちください。
また、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険証、介護保険証の交付を受けている方は忘れずにお持ち下さい。転居届をされますと印鑑登録などの住所は自動的に変わります。代理の方が手続きをする場合は、委任状が必要になります。
三郷市へ引っ越してきたのですが手続きについて教えてください。
転入届の手続きは、従前の市区町村で交付を受けた転出証明書が必要です。転入届は、他の市区町村または国外から三郷市に住所を移された場合に必要な手続きです。引っ越しが済んだ日から14日以内に届出をしてください。届出に必要なものは、前に住んでいた市区町村の転出証明書、本人確認書類、印鑑をお持ちください。マイナンバーカードや住民台帳カードの交付を受けているかたは必ずお持ちください。国外から転入された場合は、全員のパスポ-ト、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、印鑑が必要です。また、国民年金に加入されている方は、年金手帳を忘れずにお持ちください。国民健康保険への加入は、受付の時に窓口で申し出てください。前に住んでいたところで要介護認定を受けていた方は「受給資格証明書」をお持ちください。代理の方が手続きをする場合は、委任状と代理の方の本人確認書類が必要になります。
郵便で住民票を取り寄せたいのですが。
住民票の写し等の請求用紙をご自分で作成してください(様式コーナーからダウンロードできます。)。また、証明書の手数料分の定額小為替(郵便局でお買い求め下さい)と切手を貼った返信用封筒を同封し、市民課宛てにご送付ください。なお、請求する方の本人確認を行っておりますので、運転免許証などの写しを必ず同封してください。
(※)請求用紙に記入する内容は、必要な方の住所、氏名、必要枚数、本籍・続柄の記載の要否、使いみち及び請求する方の住所、氏名(押印をしてください)、生年月日、電話番号です。
みさと団地出張所専用の駐車場はありますか?
専用駐車場はありませんので、商店街(有料の場合あり)などの駐車場をご利用願います。
みさと団地出張所は、土・日開いていますか?
土曜日は開いておりませんが、日曜日は年末年始と毎月1回休所する日(日程はこちら)を除いて各種証明書の発行業務(税関係証明を除く)、母子手帳の交付及び交通災害共済の加入申込みを取り扱っています。
※令和3年12月19日の日曜日は臨時閉所いたしますので、ご注意ください。
みさと団地出張所の営業時間を教えてください。
月~金曜日(祝日を除く)及び日曜日(毎月1回休所する日を除く、日程はこちら)の午前8時30分~午後5時15分までです。
※令和3年12月19日の日曜日は臨時閉所いたしますので、ご注意ください。
みさと団地出張所の場所を教えてください。
JR武蔵野線新三郷駅からみさと団地の方向へ直進すると、埼玉りそな銀行があります。そこの信号を右折し、みさと団地内郵便局の隣にあります。
子供が生まれました。どのような手続きをしたらいいのでしょうか?
出生の届出を行ってください。出生の届出ができるところは、本籍地、届出人の所在地、お子さんが生まれた場所のいずれかの市区町村窓口です。届出期間は誕生日を含めて14日以内です。届出には、出生届(出生証明書)が1通必要です。病院などへ請求してください。その届書に、父または母の署名、押印の上、必要事項を記入してください。届書のほかに持って来ていただくものは、母子健康手帳(母子手帳)、届書に押された印鑑です。住所地での届出の場合、加入している健康保険証もあわせてお持ちください。児童手当・こども医療費受給資格の登録申請が必要です。(夜間・休日はお手続きできません。)詳しくは子ども支援課の
手当・助成ほかをご参照ください。
死亡した場合に必要な手続きについて教えてください。
死亡の届出を行って下さい。死亡の届出ができるところは、亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。届出期間は死亡の事実を知ったから7日以内です。三郷市役所に届出をする場合、死亡診断書が1通必要ですので、病院などで取り寄せてください。その届書に、親族の方が署名、押印の上、必要事項を記入してください。届書のほかに持って来ていただくものは、届書に押された印鑑(朱肉を使用するもの)です。なお日曜、祝日および執務時間外でも市役所警備室で受付をしています。死亡届を出されますと、埋火葬許可証が交付されます。当市の斎場を利用をする場合には、事前に利用予約が必要になります。死亡届出前までに予約してください。(予約については、市民課または三郷市斎場へお問い合わせください。)
葬儀社から死亡届のコピーを渡された。火葬はすでに済んでいるのですが、死亡の届出をするのでしょうか。
すでに火葬が終わっているのであれば、死亡届は届出がされていますので、再度お届けいただく必要はありません。
死亡診断書のコピーは生命保険等のお手続きで必要になる場合がございますので、ご自身で保管してください。
なお、別途市役所で手続きが必要な場合がございますので、こちらをご参照ください。
戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)とはどう違うのですか?
戸籍謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍全部の写しのことで、戸籍抄本(個人事項証明書)とは必要な方のものだけを抜き出したものです。たとえば、戸籍に4人名前が載っている場合、「戸籍謄本(全部事項証明書)ならば、4人の情報がすべて記載され、「戸籍抄本(個人事項証明書)」ならば、必要な方だけの情報が記載されます。三郷市に本籍のある方であれば、戸籍謄本・抄本のどちらでも取ることができます。手数料は1通450円です。
外国籍の方と婚姻する際の手続きについて教えてください。
日本国籍の方が外国籍の方と婚姻される場合、【日本の方式】又は【外国の方式】のいずれかで婚姻を成立させることができます。日本の方式の場合は、市役所に婚姻届を提出していただきます。添付書類については相手方の国籍や状況によって異なりますので、必ず事前に、窓口かお電話にてご相談ください。ご相談の際には届出人の国籍・本籍地・住民登録地等を確認させていただきますのでご了承ください。外国の方式で婚姻される場合は、相手方の国の大使館又は領事館にご相談ください。なお、婚姻成立後、日本への報告が必要なため、詳細は戸籍係へお問い合わせください。
郵送で戸籍謄本等を取り寄せたいのですが。
様式コーナーにあります戸籍証明等郵便交付請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、以下のものを添えて、市役所市民課あてに請求してください。
・請求者の本人確認ができる書類のコピー(運転免許証や健康保険証等)
・宛名を書いて切手を貼った返信用の封筒
・手数料分の定額小為替(郵便局の窓口でお買い求めください)
※戸籍謄・抄本は各1通450円、除籍謄・抄本は各1通750円です。
離婚したのですが、自分の戸籍に子どもをいれるためにはどんな手続きが必要ですか?
はじめに、家庭裁判所において「子の氏を父又は母の氏に変更する」旨の許可を得なければなりません。家庭裁判所から交付される「氏変更の許可の審判書の謄本」を添付して、入籍届をして下さい。入籍する人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村に届出できます。本籍が三郷市以外の場合戸籍謄本(全部事項証明書)をご持参ください。氏変更の許可に関する詳しいお問い合わせは、お子さんの住所地管轄の家庭裁判所(三郷市が住所の方はさいたま家庭裁判所越谷支局 電話048(964)2811) へお願いします。
離婚しても現在の氏を使いたいのですが。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)をすることにより、婚姻中に称していた氏を称することができます。この届出は離婚の届出と同時にすることもできますし、後日手続きをすることもできます。ただし、離婚の日から3か月以内に限られます。
離婚したいのですが、どんな手続きが必要ですか?
夫妻の協議による離婚は届出により効力を生じます。離婚の届出ができるところは夫妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場です。離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫妻及び20歳以上の証人2名の署名、押印が必要です。届書のほかに持ってきていただくものは、戸籍謄本(本籍が三郷市以外の方),届書に押されたお2人の印鑑、運転免許証などの本人確認書類です。土曜、日曜、祝日、及び執務時間外は、市役所警備室で受付をしています。
婚姻届の届出について① 家族や友人に頼んで、届出をすることはできますか?
届出人は夫および妻になる方ですが、使者として家族等が窓口に提出することはできます。ただし、届出人ではないので、不備があった場合に届書の補正をすることはできません。
婚姻届の届出について② 婚姻成立の日を指定することはできますか?
指定することはできません。届出をした日が婚姻成立の日になります。
未来や過去のお日付での受付はできません。
婚姻届の届出について③ 連絡所でも届出をすることができますか?
連絡所および施設等では届出はできません。
市役所以外では、市民課みさと団地出張所で平日の午前8時30分から午後5時15分まで届出することができます。
婚姻届の届出について④ 休日に届出をした婚姻届書に不備があった場合どうなりますか?
後日、補正に来ていただくこともあります。この場合も婚姻成立日は届出をした日になります。 休日や夜間に届出を予定されている方は、事前に市役所で確認されることをお勧めします。
婚姻届の届出について⑤ 休日に届出をした場合、婚姻成立日はいつになりますか?
届出をした日が婚姻成立日になります。
婚姻届の届出について⑦ 届出できる曜日や時間等はいつですか?
曜日や祝日等に係わらず届出ができます。また時間も24時間届出することができます。ただし、平日の午前8時30分から午後5時15分までは職員が応対しますが、それ以外の日や時間は警備員が預かりますので、その場での審査はできません。
婚姻届の証人について① 証人は誰でもいいのですか?
成人で、婚姻する2人に婚姻する意思があるということをわかっている方であれば結構です。※外国籍の方が証人になる場合は、本籍を記載する欄に国籍を記載してください。
婚姻届の書き方について③ 書き方について問い合わせをしたいときは?
市役所市民課戸籍係へお問い合わせください。 連絡先 直通048(930)7700
なお、あくまで書き方の説明になりますので、「本籍地を調べられないか?」などのお問い合わせにはお答えすることができません。
婚姻届の書き方について④ 印鑑はなんでもいいのですか?
朱肉を使うものであれば、特に制限はありません。ただし、親が証人になっているときなど、同じ氏の方が複数人いる場合は、それぞれ別の印鑑で押印していただくようお願いします。
婚姻届の書き方について⑤ 書き間違いをしたのですが、修正テープを使ってもいいですか?
修正テープ(修正液)は使わないでください。書き間違いした箇所は横線で消して、正しい事項を記載してください。
婚姻届の書き方について⑥ 婚姻届の用紙はどこにありますか?
市役所のほか、みさと団地出張所、早稲田連絡所、彦成連絡所、戸ヶ崎連絡所および鷹野連絡所にあります。また、婚姻届の用紙は全国共通の様式ですので三郷市以外の市区町村役場で手に入れることもできます。
婚姻について① 私は、3月に離婚した女性なのですが、いつから婚姻できますか?
女性の再婚禁止期間は、100日です。たとえば3月5日に離婚した方は、6月13日から婚姻できます。ただし、離婚した同一人と再婚する場合はこの限りではありません。
婚姻について② 夫婦別姓にしたいのですが。
婚姻中は夫婦同じ氏になり、夫婦別姓はできません。
婚姻について③ 婚姻する当事者が未成年の場合は、なにか必要ですか?
未成年者の父母による同意書が必要になります。書式については市役所市民課戸籍係にお問い合わせください。
婚姻について④ 婚姻届書以外に持っていくものはありますか?
届書以外に下記のものをご持参ください。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・婚姻要件の審査のため。ただし、本籍地が三郷市の場合は必要ありません。
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
婚姻について⑤ 入籍したいのですが。
マスコミ等で婚姻のことを入籍と報じていることがたびたびあります。ご質問の「入籍」が婚姻のことであれば、「婚姻届」を市役所に提出してください。
※ 婚姻届とは別に、父または母の氏を称する入籍で「入籍届」というものがあります。
印鑑証明書を代理で取りたいのですが。
印鑑登録をしている方から、印鑑登録証(カード)を預かってきてください。代理のかたは窓口で印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記入し、登録者の印鑑登録証を添えて交付申請できます。
市内のお墓にあるお骨を他の墓地へ移したいのですが、何か手続きが必要ですか?
改葬の手続が必要です。改葬には現在の墓地が所在する市区町村が発行する改葬許可証が必要となります。改葬許可申請書は市民課に用意してあります。墓地管理者の承認を受けた改葬許可申請書を市民課に提出してください。改葬許可証を発行いたします。その許可証を、お骨を移される墓地の管理者にお渡しください。
市営の墓地はありますか?
三郷市には、市営墓地はありません。
母子手帳はどうしたらもらえますか?
医療機関で妊娠を確認しましたら、子育て支援ステーションほほえみで妊娠届出を行ってください。保健師・助産師などの専門職が体調や心配事などの相談に応じながら母子健康手帳や妊婦健康診査助成券(14回分)等を交付します。交付時間は30分程度かかります。
詳しくはこちらのページでご確認ください。→妊娠時の届出・母子健康手帳の交付
平日にお越しになれない場合は、日曜日に、市民課またはみさと団地出張所で妊娠届出・母子健康手帳の交付を行っています。(月に一度、日曜日にみさと団地出張所は休みとなります。市役所市民課をご利用ください。)
※令和3年12月19日の日曜日は、市民課、みさと団地出張所、市内各連絡所を臨時閉庁いたします。
ご不明な点やご心配のある方は、子育て支援ステーションほほえみ(048-930-7827)までご連絡ください。
住所変更の届出は本人以外が行うことが出来ますか?
住所変更に関する届出は、本人または本人が属する世帯の世帯主が行うことができます。本人または世帯主が行うことが出来ない場合には、委任された代理人により届出をすることは可能です。(委任状が必ず必要になります。)(※)手続きの際、窓口に来た方の本人確認書類と印鑑が必要です。
印鑑登録証明書が必要なのですが印鑑登録証(カード)が見当たりません。
印鑑登録証明書の申請には、必ず印鑑登録証(カード)が必要になります。印鑑登録証(カード)を窓口までお持ちになってください。印鑑登録証(カード)がない場合には、ご本人様からの申請で登録印があっても、証明書を発行することは一切できないことになります。見当たらなくなった印鑑登録証(カード)の登録を廃止した上で、再度、登録申請していただくことにより、新しい印鑑登録証(カード)を発行いたします。(登録手数料300円がかかります。) 即日交付を受ける場合には、ご本人様からの申請で、登録し直す印鑑があり、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、旅券など)があれば、同日、証明書まで交付することが可能です。
住民基本台帳カードを紛失してしまった(盗難にあった)のですが。
まず、警察に住基カード紛失(盗難)の届け出を行ってください。その時の受理番号(または証明)を確認のうえ、すぐに市民課に届け出てください。(※)住民基本台帳カードには暗証番号を設定しますので個人情報がひきだされることはありません。ただし、Bタイプ(顔写真付き)の場合、運転免許証などと同じように本人確認書類としても使用できますので、紛失・盗難にあったときはすぐに警察と市民課に連絡してください。
広域住民票の交付を受けるには何が必要ですか?
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・旅券など)または住民基本台帳カード(住基カード)が必要です。(※)本人もしくは本人と同一世帯員のみ申請が可能です。第三者は申請できません。(委任状があっても不可)(※)住民基本台帳カードを使用しての申請の場合は暗証番号の入力が必要です。(※)本人確認書類の住所等が請求内容と異なる場合には請求できません。
広域住民票とは何ですか?
住基ネットを利用して全国どこの市区町村(※)でも交付される住民票の写しのことです。広域住民票には本籍・戸籍の筆頭者は記載されませんので、提出先によっては使用できない場合がありますのでご注意ください。
(※)現在住基ネットに不参加の自治体は除く。
住民基本台帳カード(住基カード)は一度交付を受ければいつまでも使用できますか?
住民基本台帳カードの有効期間は、カード表面の中央部分に記載されている日付となり、この日付まで使用できます。なお、住民票コードを変更しますと住民基本台帳カードは無効になり、返納していただくことになります。
(※)住民基本台帳カードの表面の記載に変更があった場合(氏名の変更・住所変更等)は裏面に記載いたしますので、変更の際は住民基本台帳カードを窓口までご持参ください。
(※)外国人のかたの住民基本台帳カードの有効期間は、在留期間に応じた有効期間となります。永住者及び特別永住者のかたの有効期間は10年です。
斎場を予約するにはどうすればいいの?
当市の市営斎場を利用をする場合には、事前に利用予約が必要になります。死亡届の前までに、市民課に電話して予約を行ってください。
式場(通夜・告別式)の申し込みについて教えてください。
亡くなられた方又は葬儀を主宰する方が三郷市に住民登録されていればご利用できます。 予約ののち、市役所又はみさと団地出張所へ死亡届を提出し、斎場利用許可申請をして使用料を納付してください。なお、斎場利用許可証は葬儀のときに斎場に提出してください。
火葬の申し込みについて教えてください。
亡くなられた方の住民登録が三郷市以外であっても利用できます。予約ののち、市役所又はみさと団地出張所へ死亡届を提出し、火葬許可申請をして使用料を納付してください。なお、埋火葬許可証は火葬のときに斎場に提出してください。
斎場の利用の仕方について教えてください。
火葬や式場(通夜・告別式)を利用される方は、市役所市民課で施設利用の予約(利用日時、死亡者の住所・氏名、申請者の住所・氏名)をしてください。葬儀社での代行も可能です。
自家用車での斎場への経路について教えてください。
高速道路をご利用の場合は、三郷インター東出口で一般道と合流し、花和田交差点を左折してから3ヶ所目の三郷市役所東交差点を左折し、総合体育館交差点から約100メートル先を左折したところにあります。 外環自動車道からは、西出口で国道298号線と合流し同国道を進行、中川下水処理センター(西)交差点を左折し約800メートルで橋を渡ってすぐ川沿いに左折すると、まもなく右側に見えてまいります。
三郷駅及び三郷中央駅から斎場への経路について教えてください。
JR武蔵野線三郷駅をご利用の場合は、1番のバス停で金町駅または金町駅南口行きに乗車し、総合体育館で下車、斎場への案内板に従がって徒歩約3分です。 つくばエクスプレスご利用の場合は、6番のバス停で三郷駅または三郷駅南口行きに乗車し総合体育館で下車してください。