危機管理防災課

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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について

平成28年8月の台風第10号による大雨により、岩手県の高齢者福祉施設などの「要配慮者利用施設」が大きな被害を被ったことなどを踏まえ、水防法の一部が改正されました。これにより、河川の浸水想定区域内に所在し、かつ市町村の地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設に対して、洪水時の避難確保計画の作成、市への報告、避難訓練の実施が義務付けられました。また、令和3年5月の水防法等の改正により、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告も義務化されました。

☞【概要】水防法等の一部を改正する法律(PDF:571KB)

 

アイキャッチ 対象となる要配慮者利用施設

要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設をいいます。

防災上の配慮を要するかたとは、高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者などをいいます。

三郷市は、水害ハザードマップを見ていただけると分かるとおり、市内のほぼ全域が利根川、江戸川、中川、荒川の浸水想定区域に指定されていることから、市内所在し、地域防災計画に記載されている施設はすべて避難確保計画の作成と避難訓練の実施の義務付けの対象となります。

 

☞対象となる要配慮者利用施設(PDF:616KB)

※三郷市地域防災計画より抜粋

 

☞要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ(PDF:417KB)

アイキャッチ 避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

  • 洪水時等の防災体制
  • 洪水時等の避難の誘導
  • 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備
  • 洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施
  • 自衛水防組織の業務(設置する場合)など

避難確保計画の作成にあたって、ひな形、記載例及び作成方法をお示しいたしますので、これらを参考に計画を作成してください。

アイキャッチ 報告の仕方 (※令和3年7月15日 追記)

避難確保計画を作成していただきましたら、「避難確保計画チェックリスト」及び「避難確保計画提出報告書」に必要事項を記入のうえ、作成した計画1部と併せて各施設の担当課へ提出してください。

 

避難確保計画チェックリスト

☞【三郷市】避難確保計画チェックリスト(Word:29KB)

☞【三郷市】避難確保計画チェックリスト(PDF:559KB)

 

避難確保計画提出報告書

☞【三郷市】避難確保計画提出報告書(Word:16KB)

☞【三郷市】避難確保計画提出報告書(PDF:79KB)

 

提出先
 施設種別  施設例  提出先
 高齢者施設  有料老人ホーム、介護老人保健施設など

 長寿いきがい課

 介護保険課

 障がい者施設  グループホーム、福祉作業所など  障がい福祉課
 保育施設  保育所、幼保連携型認定こども園など  すこやか課
 児童福祉施設  児童館、児童センターなど  子ども支援課
 学校  幼稚園など  教育総務課
 医療施設  病院、診療所など  危機管理防災課

アイキャッチ 避難訓練の実施

作成した避難確保計画に基づいて、毎年度避難訓練を実施してください。施設の職員のほか、可能な範囲で利用者等の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。また、出水期(6~10月)前までに訓練を行って、避難訓練実施報告書に訓練の様子を撮影した写真を添付のうえ、避難確保計画と同様に市に報告をお願いします。

 

☞【三郷市】訓練実施結果報告書(Word:18KB)

☞【三郷市】訓練実施結果報告書(PDF:150KB)

 

アイキャッチ FAQ

避難確保計画の作成及び避難訓練の実施についてのよくある質問は以下をご確認ください。

 

☞FAQ(PDF:90KB)

 

Music参考リンク