みさと団地出張所は、土・日開いていますか?
土曜日は開いておりませんが、日曜日は年末年始と毎月1回休所する日(日程はこちら)を除いて各種証明書の発行業務(税関係証明を除く)、母子手帳の交付及び交通災害共済の加入申込みを取り扱っています。
※令和3年12月19日の日曜日は臨時閉所いたしますので、ご注意ください。
みさと団地出張所の営業時間を教えてください。
月~金曜日(祝日を除く)及び日曜日(毎月1回休所する日を除く、日程はこちら)の午前8時30分~午後5時15分までです。
※令和3年12月19日の日曜日は臨時閉所いたしますので、ご注意ください。
みさと団地出張所の場所を教えてください。
JR武蔵野線新三郷駅からみさと団地の方向へ直進すると、埼玉りそな銀行があります。そこの信号を右折し、みさと団地内郵便局の隣にあります。
子供が生まれました。どのような手続きをしたらいいのでしょうか?
出生の届出を行ってください。出生の届出ができるところは、本籍地、届出人の所在地、お子さんが生まれた場所のいずれかの市区町村窓口です。届出期間は誕生日を含めて14日以内です。届出には、出生届(出生証明書)が1通必要です。病院などへ請求してください。その届書に、父または母の署名、押印の上、必要事項を記入してください。届書のほかに持って来ていただくものは、母子健康手帳(母子手帳)、届書に押された印鑑です。住所地での届出の場合、加入している健康保険証もあわせてお持ちください。児童手当・こども医療費受給資格の登録申請が必要です。(夜間・休日はお手続きできません。)詳しくは子ども支援課の
手当・助成ほかをご参照ください。
死亡した場合に必要な手続きについて教えてください。
死亡の届出を行って下さい。死亡の届出ができるところは、亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。届出期間は死亡の事実を知ったから7日以内です。三郷市役所に届出をする場合、死亡診断書が1通必要ですので、病院などで取り寄せてください。その届書に、親族の方が署名、押印の上、必要事項を記入してください。届書のほかに持って来ていただくものは、届書に押された印鑑(朱肉を使用するもの)です。なお日曜、祝日および執務時間外でも市役所警備室で受付をしています。死亡届を出されますと、埋火葬許可証が交付されます。当市の斎場を利用をする場合には、事前に利用予約が必要になります。死亡届出前までに予約してください。(予約については、市民課または三郷市斎場へお問い合わせください。)
葬儀社から死亡届のコピーを渡された。火葬はすでに済んでいるのですが、死亡の届出をするのでしょうか。
すでに火葬が終わっているのであれば、死亡届は届出がされていますので、再度お届けいただく必要はありません。
死亡診断書のコピーは生命保険等のお手続きで必要になる場合がございますので、ご自身で保管してください。
なお、別途市役所で手続きが必要な場合がございますので、こちらをご参照ください。
戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍抄本(個人事項証明書)とはどう違うのですか?
戸籍謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍全部の写しのことで、戸籍抄本(個人事項証明書)とは必要な方のものだけを抜き出したものです。たとえば、戸籍に4人名前が載っている場合、「戸籍謄本(全部事項証明書)ならば、4人の情報がすべて記載され、「戸籍抄本(個人事項証明書)」ならば、必要な方だけの情報が記載されます。三郷市に本籍のある方であれば、戸籍謄本・抄本のどちらでも取ることができます。手数料は1通450円です。
外国籍の方と婚姻する際の手続きについて教えてください。
日本国籍の方が外国籍の方と婚姻される場合、【日本の方式】又は【外国の方式】のいずれかで婚姻を成立させることができます。日本の方式の場合は、市役所に婚姻届を提出していただきます。添付書類については相手方の国籍や状況によって異なりますので、必ず事前に、窓口かお電話にてご相談ください。ご相談の際には届出人の国籍・本籍地・住民登録地等を確認させていただきますのでご了承ください。外国の方式で婚姻される場合は、相手方の国の大使館又は領事館にご相談ください。なお、婚姻成立後、日本への報告が必要なため、詳細は戸籍係へお問い合わせください。
郵送で戸籍謄本等を取り寄せたいのですが。
様式コーナーにあります戸籍証明等郵便交付請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、以下のものを添えて、市役所市民課あてに請求してください。
・請求者の本人確認ができる書類のコピー(運転免許証や健康保険証等)
・宛名を書いて切手を貼った返信用の封筒
・手数料分の定額小為替(郵便局の窓口でお買い求めください)
※戸籍謄・抄本は各1通450円、除籍謄・抄本は各1通750円です。
離婚したのですが、自分の戸籍に子どもをいれるためにはどんな手続きが必要ですか?
はじめに、家庭裁判所において「子の氏を父又は母の氏に変更する」旨の許可を得なければなりません。家庭裁判所から交付される「氏変更の許可の審判書の謄本」を添付して、入籍届をして下さい。入籍する人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村に届出できます。本籍が三郷市以外の場合戸籍謄本(全部事項証明書)をご持参ください。氏変更の許可に関する詳しいお問い合わせは、お子さんの住所地管轄の家庭裁判所(三郷市が住所の方はさいたま家庭裁判所越谷支局 電話048(964)2811) へお願いします。