建築物を新築又は増改築する際、4m未満の狭い道路を広くするために、道路の中心から2.0m後退する必要があります。
この後退を道路後退と呼び、市では以下の要件をすべて満たしている場合、申告していただくことで、道路後退した部分の土地の固定資産税・都市計画税を非課税とすることになりました。
お持ちの土地で道路後退した部分がある方は、以下のとおり非課税の申告をお願いいたします。
対象土地 道路後退した土地
適用要件 ① 道路後退した土地が一般的に何等制約を設けず解放されており、不特定多数の人の利用が可能であること
② 道路後退した土地とそれ以外の土地(宅地等)とが塀・柵・生垣等で明確に区分されていること
③ 下記申告書類が提出されていること
申告方法 以下の書類をそろえて提出してください
① 固定資産税の非課税適用申告書
② 地積測量図もしくは求積図
③ ②がない場合は、その他道路後退であることを確認できる資料
適用年度 申告があった年の翌年度から非課税となります
賦課期日(1月1日)時点で現況及び地積の確認ができる状態にしてください
(例)平成28年3月に申告→平成29年度から非課税の適用
平成28年11月に申告→平成29年度から非課税の適用
平成29年1月に申告→平成30年度から非課税の適用
何かご不明点などございましたら、資産税課土地係までお問い合わせください。
1 遊休資産、未稼動資産
Q 償却資産の要件の一つとして「事業の用に供することができる資産」であることとありますが、この「できる」とはどのような意味ですか?
A 「事業の用に供することができる資産」であるということは、現に事業の用に供されている資産が含まれることはもちろんのこと、事業の用に供する目的をもって所有され、それが事業の用に供することができる状態にあるものも含まれます。
したがって、一時的に稼動を停止している遊休資産であっても、いつでも稼動できる状態にあれば、固定資産税の課税対象となります。また、工場を新設し完成したが、まだ稼動していない場合のような未稼動資産についても、同様に固定資産税の課税対象となります。
2 償却済資産
Q 耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却が終わった減価償却資産も、固定資産税の課税対象である償却資産に該当しますか?
A 耐用年数が経過し償却済となった資産でも、現に事業の用に供することができる状態にあれば、固定資産税の課税対象となります。なお、評価額の最低限度は取得価額の5%となります。
3 大型特殊自動車
Q 固定資産税の課税対象となる大型特殊自動車の範囲は?
A 固定資産税の課税対象となる大型特殊自動車は、ショベルカー、※フォークリフト(軽自動車税の対象となるものを除く。)、除雪車、モーターグレーダー等があり、ナンバープレートを取得している場合、自動車登録番号の区分では、「0、00~09、000~099」及び「9、90~99、900~999」が該当します。
※ 大型特殊自動車と小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)の区別
下記の要件を一つでも満たす場合は、大型特殊自動車になります。
(1)自動車の長さが4.7mを超えるもの
(2)自動車の幅が1.7mを超えるもの
(3)自動車の高さが2.8mを超えるもの
(4)最高速度が15km/hを超えるもの
農耕作業用自動車については長さ・高さ・総排気量の基準はなく最高速度が35km/h以上のもの
なお、小型特殊自動車に該当する場合、軽自動車税の課税対象となりますので、固定資産税の課税対象とはなりません。(自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産については固定資産税の課税対象とはなりません。)
4 30万円未満の損金算入特例
Q 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」により、30万円未満の減価償却資産を取得し、その取得価額を全額損金算入した場合は、固定資産税の課税対象となりますか?
A 特例制度は、国税(所得税・法人税)での措置であり、固定資産税では認められず、課税対象となります。
5 他市の申告書
Q 他市で入手した申告書で、三郷市へ申告ができますか?
A 償却資産の申告書は地方税法の規則で定められた全国統一の様式ですので他市の申告書でも申告できます。ただし、市町村により細部が異なる場合がありますので、なるべく本市の申告書をご使用くださいますようお願いします。なお、本市の申告書及び種類別明細書を三郷市ウェブサイト(http://www.city.misato.lg.jp/)内からダウンロードすることができます。
6 修正申告
Q 申告書提出後に、誤りが判明したので修正したいのですが、どうすれば良いですか?
A 申告書の一番上に赤字で「修正申告」とご記入の上、再度提出してください。
7 会社の移転・社名変更
Q 会社が移転した場合又は社名を変更した場合はどうすれば良いですか?
A 申告書の「1 住所」欄又は「2 氏名」欄を朱書きで訂正してください。登記簿謄本等の添付は不要ですが、社名変更の経緯を
「17 備考(添付書類等)」にご記入ください。
8 家庭用にも使用する備品類
Q 同一の備品(テレビ、ビデオ等)を事業用にも家庭用にも使用している場合、これらの備品類に固定資産税は課税されますか?
A ご質問の備品は「事業の用に供することができる資産」であるため、事業用と家庭用の使用の割合に関係なく償却資産に該当し、固定資産税が課税されます。
しかし、自転車および荷車については、小売店等で事業用にも家庭用にも使用しているような場合、原則として非事業用の資産として取り扱い、固定資産税は課税されません。
9 従業員の福利厚生の用に供する資産
Q 会社の社宅のような福利厚生施設の設備・備品に対して固定資産税は課税されますか?
A 固定資産税の課税客体である償却資産は、事業者がその本来の業務として行っている事業に直接使用することができる資産に限定されるものではありません。事業者がその事業に直接的であると間接的であるとを問わず使用することができる資産はすべて償却資産に該当します。
したがって、事業者が従業員の利用に供するために設置している社宅、医療施設、食堂施設、娯楽施設等の福利厚生施設にかかる設備・備品についても、間接的にその事業の用に供するものであると認められるため、償却資産に該当し固定資産税が課税されます。
10 種類別明細書
Q 納税通知書に資産の明細は添付されますか?
A 資産の明細書である種類別明細書は、納税通知書には添付されません。種類別明細書は、資産税課にて1通300円で発行しています。
11 申告書の提出
Q 課税標準となる額が150万円未満であっても、申告は必要ですか?
A 免税点未満(課税標準となる額が150万円未満)であっても、申告書を提出してください。なお、該当資産がない場合には、申告書の「18 備考」欄「3.該当資産なし」に○をつけて提出してください。
12 申告書の記入方法
Q 初めて償却資産の申告をしますが、記入方法を説明してもらえますか?
A 申告書の記入方法がわからない場合は、資産税課へお越しください。その際は、印鑑及び次のような書類をお持ちください。
個人 簡易帳簿(固定資産台帳)、所得税青色決算書、その他減価償却資産の明細のわかる書類
法人 固定資産台帳、法人税確定申告書、その他減価償却資産の明細のわかる書類
13 償却資産申告用参考資料
Q 法人税及び所得税の収支計算上、納付した税額が必要経費と認められますか?
A 必要経費と認められます。法人税及び所得税の申告の際は、「償却資産申告用参考資料」を参考にしてください。
市役所1階9番窓口、みさと団地出張所、鷹野連絡所、彦成連絡所、早稲田連絡所、戸ケ崎連絡所でお取りできます。
(詳しくはこちら)
時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日及び祝日、また、連絡所は月曜日及び連絡所が所在する施設の休館日は除きます)となっています。
なお、三郷市では個人情報保護のため、証明書などの請求の受付の際に、マイナンバーカード、免許証、保険証などにより請求をされる方の本人確認をしておりますので、ご協力ください。 そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。
納税義務者(相続人、三郷市内在住で同一世帯の親族を含む)、借地借家人、納税義務者以外の所有者の方などです。上記に該当しない方は、納税義務者などからの委任状が必要になります。また、次の点にご注意ください。 (1) 相続人の方は、相続関係を証明する戸籍謄本などをご持参ください。 (2) 借地借家人の方は、借地借家に係る土地・家屋についてのみ取ることができます。また、借地借家に係る契約書をご持参ください。 (3) 納税義務者以外の所有者の方は、売買契約書、登記簿謄本などの所有権を証明する書面をご持参ください。 (4) 法人名義の土地・家屋の証明書について請求をされる方は、法人からの委任状を窓口にご持参ください。 そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。
証明書は1枚300円です。次の点にご注意ください。 (1) 証明書は、所有者ごとに作成され、共有と単有で所有されている場合には、別の所有者と判断させていただいております。 (2) 土地と家屋は、別々の証明書で作成されます。 (3) 1枚の証明書には、土地の場合6筆まで、家屋の場合6棟まで記載されます。 (4) 固定資産税と都市計画税は、1枚の証明書中に併記されます。 そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。
名寄帳は1名義300円です(縦覧期間中は無料)。
共有と単有で所有されている場合は、別名義として名寄帳がそれぞれ作成されます。
評価証明書、公課証明書、登録事項証明書、住宅用家屋証明書、名寄帳などは、三郷市役所資産税課まで、次のものを郵送することにより取ることができます。
(1) 記載済の請求書など(
様式は本ホームページからダウンロードできます。)
(2) 返送先を記載した返信用封筒(返信用郵便切手貼付)
(3) 手数料分の定額小為替証書(郵便局で購入してください)
(4) 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)のコピー
なお、返送先は、原則として請求者宛となりますので、ご注意ください。
そのほか、ご不明な点は、資産税課までお問合せください。