三郷市では地震や風水害等の自然災害によって家屋等に被害が生じ、
保険金の請求等で提出が必要となった方に対して、
「罹災証明書」や「罹災申告受理証明書」の発行を行っています。
「罹災証明書」は住家や事業所等を対象として、市職員が現地に赴いて被害状況の調査を行い、
罹災状況を確認・認定したうえで発行する証明書です。
災害との因果関係を証明するものとなりますので、罹災後は速やかに申請をお願いいたします。
市の被害調査が行われていない場合、原則として罹災証明書の発行はできません。
罹災証明書交付申請書 罹災証明書交付申請書(様式第1号).docx(2020年6月5日 10時44分 更新 15KB)
「罹災申告受理証明書」は災害との因果関係が確認できない被害について、
被害の申告があったことを証明するものです。
罹災証明書が発行できない場合は、罹災申告受理証明書のみ発行が可能となります。
罹災申告受理証明書交付申請書 罹災申告受理証明書交付申請書(様式第2号).docx(2020年6月5日 10時44分 更新 15KB)
罹災証明書等の手数料は無料です。申請後、即日発行できない場合もございます。
申請を行う場合は、事前に危機管理防災課までご連絡ください。
防災行政無線は、災害時に使用できるようにバッテリーで作動します。バッテリーが老朽化しますと雑音が入ったり、途中で切れてしまうことがあります(何も鳴らない)。お気づきのかたは危機管理防災課までご連絡ください。
江戸川や利根川などが決壊した場合には、市内全域が浸水する可能性があります。市から防災行政無線や広報車で伝えられる避難勧告などに従って落ち着いて行動してください。浸水しない地域への避難や避難所の浸水しない階へ避難などが想定されます。
震災では、まず身の安全を守るための、近くの公園や広場などに避難してください。住宅が被災し避難生活が必要な場合には、市内の小中学校や県立学校など指定された避難場所に避難所が開設されます。