申請受付終了しました:令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金について
令和4年4月26日の原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議において、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童一人当たり一律5万円)を給付することが盛り込まれました。
つきましては、次のとおり、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【厚生労働省ホームページ_令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】(別ウインドウで開く)
支給対象者
ひとり親世帯の方
① 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)→該当する方には、令和4年5月27日に通知を郵便で発送しました。
② 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)(要申請)
③ 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(要申請)
支給対象者に該当するかご不明の方は、下記フローチャートをご確認ください。

ひとり親世帯以外の方
④ 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要)→該当する方には、令和4年6月13日に通知を郵便で発送しました。
※申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、本給付金を支給できません。住民税の申告をした結果、令和4年度分の住民税均等割が非課税であれば、本給付金の対象となり、順次支給いたします。
⑤ 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児の児童手当を受ける方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要)
⑥ 対象児童の養育者であって、次のいずれかに該当する方
⑥-1 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(高校生のみを養育する方など)(要申請)
⑥-2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(要申請)
支給対象者に該当するかご不明の方は、下記フローチャートをご確認ください。

対象児童
令和4年3月31日時点で18歳未満(障がい児については20歳未満)の子
支給額
対象児童一人当たり一律5万円
支給時期・申請方法
支給対象者①の方
支給日 :令和4年6月9日(木):支給済
申請方法:申請不要
支給対象者④の方
支給日 :令和4年6月28日(火):支給済
申請方法:申請不要
※令和4年1月2日以降に三郷市に転入された方は、住民税の確認後、令和4年7月中旬以降順次支給します。
支給対象者⑤の方
支給日 :児童手当の手続きをされた方から、順次支給
申請方法:申請不要
※該当する方には、事前に通知を郵便で発送します。
支給対象者②③⑥の方
支給日 :令和4年7月以降申請に基づき随時支給。
申請方法:申請が必要です。
ひとり親の方の申請方法はこちらをご覧ください。
ひとり親世帯以外の方の申請方法はこちらをご覧ください。
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
離婚した(または協議中の)方や、DV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方について、一定の要件を満たしていれば、子育て世帯生活支援特別給付金を受給できる可能性があります。詳細は、以下のチラシでご確認いただき、該当の方は、子ども支援課給付係までご相談ください。
子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(離婚・DV避難の方向け)
制度全体に関するお問い合わせ
厚生労働省が「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」についてのコールセンターを開設しています。
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」
電話:0120-400-903
受付時間 平日9時から18時まで