選挙管理委員会事務局

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埼玉県議会議員一般選挙について【令和5年4月9日執行】

令和5年4月9日(日)は埼玉県議会議員一般選挙の投票日です

 

 1、選挙の日程について

 次の日程で、埼玉県議会議員一般選挙が行われます。

告示日

令和5年3月31日(金)

投票日

令和5年4月9日(日) 午前7時から午後8時まで

開票日

令和5年4月9日(日) 午後9時から

   開票は 勤労者体育館 (三郷市谷口570)で行います。
   参観することができますので、当日、開票会場の受付に申し出てください。
   なお、人数に制限があります。

  

 2、候補者等の情報について

  ※候補者等の情報については、 以下のリンクからご確認ください。

    埼玉県選挙管理委員会ホームページ

    統一地方選挙のお知らせ - 埼玉県

 

選挙公報

   4月5日(水)頃に候補者の考え方や経歴、写真などを掲載した選挙公報を新聞に折り込みます。
 (朝日・読売・毎日・産経・日本経済・東京新聞)
 なお、市役所、市の主な施設、駅構内などに設置しますので、ご自由にお取りください。

  ※視覚に障害のあるかた向けに音声版の選挙公報を作成します。利用希望のかたは、お問い合わせください。

 

3、新型コロナウイルス感染症対策について

 投票所内において新型コロナウイルス感染予防対策を実施しますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

選挙管理委員会が行う主な感染症対策

 ・投票所の出入口にアルコール消毒液を設置します。

 ・投票所の従事者は、従事前は検温を行い、従事中はマスク等を着用するなど感染予防を徹底します。

 ・飛沫による感染を防ぐためのビニールパーテーションを設置します。

 ・投票用紙の記載(期日前投票は宣誓書も含む)のための使い捨て鉛筆を配布します。

 ・入場整理券、投票用紙の受け渡しはトレーを使用します。

 ・投票所内は十分な換気を行います。

 

 有権者の皆さまへお願いする感染症対策
  ・ソーシャルディスタンスにご注意いただき、周りのかたとの距離をとってお並びください。

 ・混雑緩和のため、入場をお待ちいただく場合があります。

  

 過去の投票数状況

 当日投票者数状況データ

  下図は、令和4年10月23日執行三郷市長選挙の時間別投票者数のグラフです。混雑しない時間帯での投票をご検討ください。(正午~午後2時、夜7時以降は、比較的スムーズに投票できます)

※気象状況などにより、混雑する時間が変動することがあります。

   

 期日前投票者数データ

  下図は、令和4年10月23日執行三郷市長選挙の日付別期日前投票者数のグラフです。 

   

4、投票について

 [投票できるかた]
  日本国民で、平成17年4月10日以前に生まれたかたで、令和4年12月30日までに転入届を提出し、投票日まで引き続き当市に住所を有するかたです。

・市外へ転出したかた

 [県内の他市町村へ転出したかた]
   県内の他市町村に転出し、三郷市の選挙人名簿に登録されているかたは、以下のいずれかの方法により、三郷市で投票できるようになります。
 ①市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書(無料)」を提示。
 ②投票所の投票管理者に引き続き県内に住んでいる確認を受ける。

・市内で転居したかた

  令和5年3月1日(水)以前に転居の届出をしたかたは、新住所地の投票所で投票ができます。3月2日(木)以降に届出をしたかたは転居前の投票所で投票してください。
 投票できる投票所については、入場整理券をご確認ください。

 

 [投票できないかた]
   埼玉県外へ転出したかたは投票することができません。

 

投票所入場整理券の郵送

 入場整理券を順次、圧着ハガキで各世帯に発送します。
 1通につき4人まで記載されていますので、ハガキの中を開いて、ご自分の入場整理券を切り離して投票所へお持ちください。

 ※入場整理券がなくても投票はできます。
 ※万一、届かなかったり、紛失したりしても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
   投票所の係員に申し出てください。

 

投票できる場所

 投票日当日は、投票所入場整理券で指定された投票所で投票してください。指定された投票所以外では投票できません。

 

 ◆ 市内37か所の投票所の一覧
 (クリックするとリンク先にジャンプします)

 

投票所に車いすを設置しています

 投票所の係員にお申し出ください。

 

投票所への同伴について

 選挙人の同伴する18歳未満のかたも投票所に入ることができます。
 ただし、投票所内の秩序保持にご協力をお願いします。

投票方法

 投票所で渡される投票用紙に、候補者の氏名を書いて、投票箱に入れてください。
 

代理投票・点字投票

 ご自身で投票用紙に記載することが困難なかたは、投票所の補助者による代理投票や点字投票ができます。

 希望されるかたは投票所の係員にお申し出ください。
 

5、期日前投票について

 選挙は、投票日に投票所において投票することが原則ですが、期日前投票制度は、投票日の前であっても、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れて投票を行うことができる仕組みです。

 [期日前投票ができるかた]
  投票日に仕事がある、用事があって投票区の区域外に滞在するなどの事由に該当すると見込まれるかたです。
 

期日前投票ができる期間

 令和5年4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで

 

期日前投票ができる場所・時間

   次の期日前投票所で投票することができます。
 ※期日前投票所によって受付時間が異なりますのでご注意ください。

場所

時間

市役所 2階 207会議室
 (三郷市花和田648番地1)


午前8時30分から午後8時まで

 

瑞沼市民センター 1階 会議室
 (三郷市上彦名870番地)

鷹野文化センター 1階 エントランスホール
 (三郷市鷹野4丁目70番地)
午前9時から午後8時まで

イトーヨーカドー三郷店 1階 催事スペース
 (三郷市ピアラシティ1丁目1番地1)

※店舗内の案内図はこちら

午前10時から午後8時まで

 

 ※なお、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書を記載し、提出することが必要となります。

  (宣誓書の様式が変更となり、宣誓事由の選択が不要となりました)

  入場整理券の裏面が宣誓書になっています。あらかじめ、記入して期日前投票所にお越しいただくと、受付がスムーズになります。

  入場整理券を紛失されたかたで、宣誓書をあらかじめ記入されるかたは、下記からダウンロードしてください。

    期日前投票宣誓書兼請求書       (PDF形式:147KB)


    期日前投票宣誓書兼請求書 記載例 (PDF形式:139KB)

 

6、不在者投票について

 仕事や旅行などで、選挙期間中、三郷市以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 また、指定されている施設等に入院等しているかたなどは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票ができる期間

 令和5年4月1日(土)から4月8日(土)まで

 

(1)滞在先の選挙管理委員会での不在者投票

 仕事などで三郷市以外のところに滞在している場合は、不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、三郷市選挙管理委員長あてに、電子申請または郵送等で投票用紙等の請求をしてください。
 請求に基づき郵送しますので、郵送された投票用紙等を持って滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
 また、郵送に日数がかかりますので、請求はお早めにお願いします。

 ◆ 詳細と請求書のダウンロード等について
 (クリックするとリンク先にジャンプします)

(2)指定されている施設での不在者投票

 指定病院、指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設(以下「指定施設」)に入院・入所中であれば、その指定施設で不在者投票ができます。
 投票用紙等の請求は、指定施設の長等にお早めに申し出てください。

 ◆ 詳細と三郷市で指定されている施設
 (クリックするとリンク先にジャンプします)

(3)郵便等による不在者投票

 身体に障がいがあるかたは、自宅等において投票用紙に候補者等の氏名を記載し、それを郵送する方法により不在者投票ができます。この場合の投票については、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持っているかたで、障がいの程度や要介護状態(介護5)により認定されたかたに限られます。
 この手続きには日数がかかりますので、選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。

 

 ◆ 詳細と申請書のダウンロード等について
 (クリックするとリンク先にジャンプします)

 

 7、特例郵便等投票制度について

特例郵便等投票制度とは

 新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できるようになりました。下記の要件に該当するかたが対象となります。

 

対象となるかた
 

 下記に該当するかたが利用できます。
 1. 埼玉県議会議員一般選挙で投票できるかた
 2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方)、または検疫法の

  規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されているかた
 3. 外出自粛要請等の期間が選挙期間(令和5年4月1日から4月9日)に重なると見込まれるかた
 • 3の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了された後に請求されたかたは、対象にはなりません。
 • 濃厚接触者はこの制度による投票はできません。投票所等での投票となります。(マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください
  法律により、この投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。

 各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。

 

陽性者登録について

  特例郵便等投票を実施するには、医療機関による発生届の対象となる一部の陽性者(※)を除き、埼玉県ホームページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。

 

  ※一部の陽性者とは、下記の条件のひとつでも該当するかたです。

 ・65歳以上(受診日現在)のかた

 ・入院を要すると医師が判断したかた

 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断したかた

 ・妊娠しているかた

 

  発生届の対象とならないかたは、以下の登録ページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。

  ※登録の申請をしてから登録されるまで時間を要するため、できるだけ早い登録をお願いします。

  埼玉県新型コロナ陽性者登録ページ

 

投票用紙請求から返送までの流れ
 

  一連の作業をされる際は、あらかじめ選挙管理委員会から送られてくる、または下記よりダウンロードできる

 手続きのご案内等をよくお読みいただきますようお願いいたします。

 

 1 請求書の用意
 

 次のいずれかで請求書を用意してください。
 なお、三郷市選挙管理委員会から送られる返信用封筒、もしくは下記からダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた

封筒を使用することで、郵送料が無料となります。

 • 三郷市選挙管理委員会に電話等で連絡し、請求書他一式の送付を依頼する。(推奨)
 • 請求書他一式をダウンロードし、印刷する。  


  【特例郵便等投票】投票用紙等の請求手続きのご案内・請求書式一覧(384KB)

 

 2 請求書の記入・封かん
 

 三郷市選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合

 1. 請求書に必要事項を記入する。
 2. 同封されている返信用封筒を用い、同じく同封されている透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
 3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
 4. 透明のジッパー付きビニール袋をアルコール等で消毒する。


 請求書他一式をダウンロードし印刷する場合

 1. 請求書に必要事項を記入する。
 2. 宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
 3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
 4. 自宅にある透明のケース、袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
 5. 透明ケース等をテープ等にて密封する。
 6. 透明ケース等をアルコール等で消毒する。

 • いずれも請求期限は令和5年4月5日(水曜日)《必着》です。なるべくお早めに手続きをお願いします。
 • 請求書は投票用紙を請求されるご本人様が自書する必要があります。

 

3 患者ではない同居されているかた、知人等にポストへの投函を依頼
 

 • 同居されているかた等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
 • 投函されるかたも作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。
 • 透明の袋等のままポストへ投函してください。

4 投票用紙等の受け取り
 

 選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、透明のジッパー付きビニール袋等一式がレターパックプラスにて送付されます。

 置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しに応答できるようにしてください。

 応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。

 

5 投票用紙等の記入・返送方法
 

 1. 投票用紙に候補者名等を鉛筆で記入する。
 2. 投票用紙を内封筒に入れる。
 3. 内封筒を外封筒に入れる。
 4. 外封筒に必要事項を記載する。
 5. 外封筒を返信用封筒に入れる。
 6. 返信用封筒を、宛名がわかるように透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
 7. 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投函を依頼する。

 • 封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。
 • 投票用紙及び外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。

  ご本人以外の方(家族等)が記入した場合、法律により罰せられます。
 • 投票用紙の請求後、投票所において投票をすることはできません。請求後に投票所で投票する場合、請求を取り下げる

  手続きが必要となります。
 • 透明のジッパー付きビニール袋に入れたままポストへ投函してください。

 •投票日までに三郷市選挙管理委員会(指定投票区投票所)に届かない投票用紙については無効となりますので、投票用紙等をお受け取りになりましたら速やかにお手続きください 。